2010年1月から施行の「北京市汚水・再生水管理弁法」、再生水の使用範囲に加え汚泥の処理・利用法も規定

北京市汚水・再生水管理弁法」が北京市政府第215号令として公布され、2010年1月1日から施行されることになった。同弁法は、北京市の汚水と再生水の統一管理に関する法的解釈上の基礎と根拠を与えるものとなる。

北京五輪開催を契機に、北京市の汚水関連施設は飛躍的に発展し、既に、汚水パイプ網、汚水処理場、再生水施設、汚泥処理施設からなるシステムを形成した。2009年の市全体の汚水処理量は10.8億立方メートル、再生水利用量は6.5億立方メートルに達し、市の水使用量の18%を占め、既に首都の水資源の中で欠かすことのできない重要な構成要素となっている。

再生水の使用を規範化するため、今回の弁法では、北京市の再生水を主に工業、農業、環境などに使用すると規定した。工場、農業灌漑の新設、改築には再生水を優先使用しなければならず、また、河川、湖沼、景観補充用の水には再生水を優先使用しなければならないこととなった。さらに、再生水が供給されている区域内での工事、洗車、ほこり落とし、公園緑化、道路清掃、その他の雑用水にも再生水を使用しなければならないこととなった。

同弁法はまた、汚水処理場は汚水処理過程で発生した汚泥を脱水処理し、固体廃棄物汚染防止の法令に照らして処分し、二次汚染を防止しなければならないと規定した。汚泥の乾燥、汚泥堆肥製造などのプロジェクトも奨励しており、農林、建材などの生産分野で無害化処理された汚泥を利用すると国及び北京市からの資源再利用関連の優遇措置を享受することができるとされている。

 

※この法律の原文(中国語)は、以下のウェブサイトから入手できる。
http://www.gov.cn/gzdt/2009-12/27/content_1497548.htm

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