台湾、違法排水を厳しく取り締まる構え――違法企業に対しては操業停止措置を行使

台湾環境保護署は、水汚染防治法第73条に基づいて違法とみなされる排水を行わないよう、企業に対して明確に警告している。違法行為が発覚した場合、当局は企業に対し操業停止を命じる。

環保署の報告によれば、埋設管を通じた排水、あるいは夜間、早朝、雨天時の排水など、違法な排水を行いその処理にかかるコスト削減を図ろうとする、たちの悪い企業の存在が河川の深刻な水質汚染を引き起こしているという。

深刻な違法行為に対して、水汚染防治法は業務停止の措置を講じる規定を盛り込んでおり、第73条では違法行為となる条件が明確に規定されている。しかし、違法排水に関しては違法行為の条件として明示されておらず、当局には企業に対して操業停止措置行使することへのためらいがあった。

そうした背景から、環保署は水域の水質向上と当局の執行力強化を目的として、未登録の排管を通じた排水、あるいは許可を受けた処理施設を介さないといった排水経路の変更の、いかなる行為についても、水域の水質に深刻な影響を与えうる違法行為とみなすことを決定した。この決定は、水汚染防治法第73条第8項に基づくものである。

今後当局が違法排水を発見した際には、企業に対し即座に操業停止措置を講じ、その行為に対する最高額の罰金を科すことが可能となる。違法な排水により企業が利益を得た場合、当局は法に基づきその利益を加算した形で罰金を科すことができる。

環保署によれば、この規定は企業に対し不適切な排管を徹底的にチェックするよう励み、適当でないものについては使用停止もしくは撤去するよう要請するものである。規定違反とそれに伴う操業停止命令を回避するためには、企業は許可・登録された一連の処理施設系で排水処理を行う必要がある。