台湾環境保護署、光電業および科学園区の放流水に対する標準案2件を公表、規制項目にアンモニア態窒素を追加へ

台湾環境保護署(以下、環保署)は、2012年5月31日に<光電材料および部品製造業に対する放流水標準>の草案を、6月1日に<科学工業園区の汚水下水道システムに対する放流水標準>の草案をそれぞれ公表した。これに伴い、環保署は6月1日、ウェブサイト上でこれら標準に関する説明を掲載した。環保署によると、これら標準が実施されれば、現行の規制項目に加えてアンモニア態窒素を2段階に分けて規制し、急性毒性の水汚染防止措置、および検査や申告、管理の方法を規定することとなる。

アンモニア態窒素が水系に排出されると、水中の溶存酸素(DO)が減少し、水質悪化や富栄養化、水中生物に害を及ぼすといった問題が生じる。調査結果によると、光電業および科学園区のアンモニア態窒素排出量は、産業全体のアンモニア態窒素総排出量の34%を占めているという。そのため光電業や科学園区に対し規制する必要があったと環保署は説明している。

環保署によれば、規制項目は、現行の標準に列記されている科学技術産業の特性を持つ項目を含め、<光電材料および部品製造業に対する放流水標準>では33項目、<科学工業園区の汚水下水道システムに対する放流水標準>では34項目となる。急性毒性に関する定期的な測定を行うと共に管理を行い、なおかつ、毒性を判定したり低減する等して、業者が水質を改善するよう規制する。

また、光電業および科学園区におけるアンモニア態窒素の規制は、既設と新設業者を分けて、限度値および猶予期間を設定する。新設業者の限度値は20 mg/Lとして、発布した日から施行する。既設業者の第一段階の限度値は75mg/Lとして、2013年7月1日から施行する。削減計画を提出した場合、2015年1月1日からの施行となる。環保署は、第二段階は廃(汚)水処理施設の改善に協力する必要があるため猶予期間を長く設けるが、遅くても2017年1月1日までに30 mg/Lに達するものとするとしている。また、環保署はこれら標準の草案に対する意見を電子メールにて受け付けるとしている。

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