韓国環境部、工業団地の排水規制を、個々の事業者ベースから最終処理施設ベースへと変更へ

韓国環境部は、2012年6月末、工業団地内における水質汚染有害物質を規制するに当たって、個別の排出施設だけではなく、最終処理施設も規制することを明らかにした。同部によると、最終処理施設を運営している管理者に、法的な権限と責任を与えるためのパイロット事業を実施するという。環境部は、パイロット事業の結果に基づき、これまで個別の排出施設のみ規制していた制度を改正し、2012年末までに水質汚染有害物質の規制体系を改善する施策を具体化する方針である。現在、韓国では、「水質および水生態系の保全に関する法律」に基づき、鉛などの25種の水質汚染有害物質について、排出許容基準を順守して排水を行うよう、規制管理している。

環境部によると、今後、工業団地からの排水に関して、最終処理施設をベースに規制するという。これは、工業団地内の個々の排出施設の検査が行いにくいためであり、同局は、これまで、最終処理施設に対する規制が甘かったが今後は強化していくとの方針を明らかにしている。今回のパイロット事業の対象になる地域は、SiheungおよびYeosoo工業団地であり、主に大型化学業種が集まっているところである。Siheung工業団地では、43.7mg/L(基準は0.5)の鉛や890mg/L(基準は2)のクロムが、またYeosoo工業団地でも0.02mg/L(基準は0.02)のカドミウムが検出されており、これらの工業団地では、排出施設に対する厳しい規制が必要であると認識されている。

環境部は、工業団地別に排水基準を改正するとともに、それを達成するために排出施設を規制する法整備を行う予定である。また、現在、最終処理施設の運営者に対しては法的な規制がない状況であるが、今回のパイロット事業では仮の水質基準を設定して事業を進める計画であり、こうしたテストをベースにして、2013年からは最終処理施設に対する排水基準を強化する予定である。

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