メキシコ保健省、ボトル飲料水および氷製品の衛生基準を定める規約案公布

メキシコ保健省は2014年2月12日、容器に入った、およびバルクの、飲料水および氷製品の衛生基準を定める規約案PROY-NOM-201-SSA1-2013を公布した。これらの製品、およびその製造者または輸入者が対象で、以下を規定するものとなっている。

製品ラベルには以下の情報を記載すること(第8.1条)。

  • ボトル飲料水の場合は、100mLあたりのナトリウム含有量。
  • 氷製品の場合は「食用」という文言。
  • ミネラルウォーターで0.7mg/L以上のフッ化物を含有する場合は、製品名の一部として、または製品名に近い場所や目立つ場所に、「フッ化物含有」という文言。フッ素化合物を1.5mg/L以上含有する場合は、「この製品は乳児および6歳以下の子どもには適さない」という文言。

ラベルへの記載や宣伝に以下の表現を入れてはならない(第8.2条)。

  • ミネラル添加や、pH、分子構造、伝導性、酸素量などの調整により高価値を持った製品であるとうたうこと。
  • 製品を摂取するだけで痩身効果がある事を誇示する表現。
  • 製品やその摂取、成分などが、研究機関や協会などで推奨または認可されていることを、文章やグラフィックで誇示すること。

最終製品は、以下の項目別に規定された基準値を遵守すること(第5条)。
色、濁度、大腸菌、緑膿菌、大便連鎖球菌、硫黄還元クロストリジウム菌、中温性好気性菌、アンチモン、ヒ素、バリウム、ホウ酸塩、カドミウム、クロム、銅、シアン、フッ化物、マンガン、水銀、ニッケル、硝酸態窒素、亜硝酸性窒素、鉛、セレン、ハロゲン化有機化合物、非ハロゲン有機化合物、揮発性ハロゲン化有機化合物、揮発性有機態炭素、メチレンブルー、遊離残留塩素、塩素、オゾン、α放射線、β放射線

モニタリングは、感覚刺激・物理検査は月1回、大腸菌検査は週1回、金属・重金属・無機化合物および合成有機化合物は年1回、殺菌剤は4時間毎、殺菌剤副産物は年1回の頻度で行うこと(第6条)。

その他、原料となる水源の施設条件や輸送条件、認証方法、検査方法が規定されている。

規約案PROY-NOM-201-SSA1-2013は、以下のサイトからダウンロード可能(スペイン語表記)。
http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/p201ssa12014.pdf