チリ環境省、工業排水の分類、測定、管理方法に関する規則を定める決議書を公布

チリの環境省は2014年2月11日、工業排水の分類、測定および管理方法に関する決議書 Resolucion No.117 Exentaを公布した。2014年2月20日公布の決議書 Resolucion No.93 Exentaで一部改正されているが、海域、地表水域、地下水に排水するすべての事業者を対象とし、以下が規定されている。

  • 対象事業者はすべて、排水開始最低90日前までに、環境監査局に、排水開始通知書および評価期間に実施する主な項目の月次モニタリング提案書を提出すること。また、排水開始通知書提出後30日以内に排水の分析結果を提出し、排水規制対象となるかどうかの評価を受けること。評価期間中、モニタリング・プログラムがなくても排水を開始して良いが、排水開始通知書および暫定月次モニタリング提案書は提出しなければならない(第2条)。
  • モニタリング分析は認可を受けたラボラトリーで実施し、毎月20日までに前月の分析結果を環境監査局に提出すること。分析結果で基準値を超える数値が検出された場合は追加サンプリングを行い、検出後15日以内および月末までに結果を報告すること。情報はすべて、PRTR窓口システム経由で提出する(第4条)。ただし、PRTR窓口システムが2014年5月2日に立ち上がるまでは、衛生監査局の製造業自己管理システムまたは環境省の工業排水監査システム経由で情報を提出すること(移項条項第3)。
  • すでに当局より工業排水規制対象となっている事業所は、規定されているモニタリングおよび分析条件に従うこと(移項条項第1)。

決議書 No.117 Exenta公布日より発効となる(最終項)が、決議書No.93 Exentaで以下が規定されている。

2014年2月20日から2014年5月2日までを試行期間とし、海域や航行水域に排水しており、海域・商船局によるモニタリング・プログラムを有する事業所は、自己管理および再検査情報を海運当局にも提出すること(移項条項第1)。ただし、これとは別に、2013年分のモニタリング検査結果報告書を、決議書No.93 Exenta公布後60日以内に、システム経由で提出すること(移項条項第2)。

環境省決議書は、以下のサイトでダウンロード可能(スペイン語表記)。

決議書 No.117 Exenta: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1048785
決議書 No. 93 Exenta: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1059581

タグ「」の記事:

2020年7月10日
台湾環境保護署、「水汚染防止法事業分類および定義」の改正を公告――オイル貯蔵場や貯蔵施設の分類・定義を改める
2020年7月9日
米EPA、飲料水中の過塩素酸塩を規制しない方針を最終決定
2020年7月8日
ベトナム、水資源開発や排水の許可承認に関する手数料を暫定的に減額する通達を制定
2020年7月7日
ベトナム、水資源分野の違反に対する罰則を定める政令を制定
2020年7月6日
中国標準化研究院、「汚水処理装置一式」など3本の国家標準の意見募集稿を公表し意見募集