中国、土壌汚染防止法は2017年までに公布される見込み – 土壌データ記録制度の導入も視野に

情報筋によると、「中国土壌汚染防止法」の策定はすでに中国全国人民代表大会の立法計画に組み入れられ、2017年までに正式に公布される見込みである。また、同法が公布されたのち、土壌データの記録制度も確立され、土壌汚染行為がさらに責任を追及されるということである。

中国環境保護部および国土資源部は2014年4月17日に、初めて「全国土壌汚染状況調査公報」(以下、公報)を公表した*1。公表データによると、全サンプリング地点のうち土壌質標準を超過していたサンプリング地点は16.1%にのぼった。このうち、軽微汚染、軽度汚染、中度汚染および重度汚染の割合はそれぞれ11.2%、2.3%、1.5%および1.1%であった。また、土地別の類型では、耕地、林地および草地のサンプリング地点にて、土壌質標準を超過していた地点はそれぞれ19.4%、10.0%および10.4%であった。

全体的に、中国全国の土壌環境状況は楽観視できるものではなく、一部の地域では土壌汚染が比較的甚大であり、耕地の土壌汚染が深刻化し、鉱工業の跡地の土壌環境問題が顕在化していることが明らかになった。

2014年8月21日に中国広州で開催された中国環境資源法学研究会で、「中国土壌汚染防止法」の立法チームのリーダーである王樹義氏は、上記の公報データを分析したうえで、「中国土壌汚染防止法」を2017年までに正式に公布することを発表したものである。また、王氏は、現在、中国では汚染された土地についての「責任追及困難」という状況が多数現れたので、策定中の「中国土壌汚染防止法」のなかで「土壌データ記録制度」を定める考えであることを明らかにした。

【補足情報】
土壌データ記録制度:
土壌汚染責任者を明らかにし、その後の責任追及・土壌修復を容易にするために、すべての土壌の使用状況および使用者の変更、土地用途の変更などを記録する制度である。

*1 EWBJ50号に関連記事有り「中国環境保護部、国内初の全国土壌汚染状況調査公報を公表、今後の対策を表明

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