コロンビア国会、上下水道などのインフラプロジェクトの為の土地購入手続きを迅速化する法案を承認

コロンビアの国会は2014年11月26日、政府が実施する上下水道整備、道路建設、住宅建設など、土地の収用を伴うインフラ投資プロジェクト実施にあたっての、土地購入手続きを迅速化する法案No.122/2014(上院)、No.175/2014(下院)を承認した。2013年11月22日公布の、道路インフラプロジェクトにおける特別権限を認める法令No.1682を、一部改正するものとなる。

コロンビアでは、インフラプロジェクト向けに指定された土地の所有者が、その時点での土地査定額計算方法に則った政府のオファーに満足せず、手続きを遅延させ、その為に工事の進捗に重大な影響を与えることが多い。この為、運輸省及び住宅省が提案した法案では、道路建設や国の競争力強化の為の大型工事向けの土地の売買交渉期間に、限度を設けるものとなっている。具体的には、土地の売買金額の交渉期間は最長10営業日までとし、購入オファー通知後30営業日以内に自主的に土地を譲渡する合意に達しない場合は、収用手続きを開始しなければならないことが規定されている。

法案ではこの他、土地の売買価格の交渉は、地理庁や、公的又は民間機関が決める商用査定に基づいて行うことや、購入オファー金額には、間接損害や逸失利益が発生する場合はそれに対する補償金も含めることが規定されている。逸失利益は、購入時の収益性に基づいて6ヶ月先までの分が支払われる。また土地の所有者が売却を拒否して値段の交渉に至らない場合は、収用多続きが開始され、土地査定による金額が支払われることも規定されている。国家の優先プロジェクトに指定された公共事業向けの土地収用手続きは、1997年公布の法令No.388の規定に従う。

その他法案では、プロジェクトの影響域内の生態系や、水域に影響を与える水流を詳細に調査し、必要に応じて環境へのインパクトを最小限に抑えるための修正を施すことも規定されている。

法案は、以下のサイトでダウンロード可能(西語表記)
http://www.camara.gov.co/portal2011/gestor-documental/doc_download/8878-175-texto-aprobado-1er-deb-175-14c-122-14-s

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