コロンビア環境省、水資源・排水法の一部改正案を発表

コロンビア環境省は2016年11月23日、水資源及び排水に関する規則を定めた政令No.1076(2015年5月26日公布)の一部改正案を発表した。提案されている主な改正点は、以下のとおりである。

  • 第2.3.3.3.1条
    排水の質の定義を、「水資源の用途を決めるために使われるパラメータや値」から、「水源の水が特定の用途に適しているかどうかを決めるためのパラメータや値」に修正。
  • 第2.3.3.4.9条
    タイトル「排水の滲出」を、「土壌への排水要件」に替え、以下を規定。
    「家庭汚水の土壌への排水許可申請に当たっては、第2.2.3.3.5.2条及び第2.2.3.3.5.8条の要件に加え、土壌滲出試験による滲出容量、排水場所の設定や排水設計を裏付ける技術調査書、家庭用の飲料水サービスや下水サービスは供給しないことをうたった証明書を提出すること。家庭汚水の排水許可は、農村地区の住居のみを対象とする。排水許可授与にあたっては、環境当局は、該当地域の水域の条件やそれらの環境管理計画書内容を考慮すること。」
  • 第2.3.3.5.2.
    排水許可申請書に記載する必要がある情報の、以下の部分を改正。
    8. 使用する水の水源及びそれが属する水域名に、それが属する海域名を追加。
    11. 排水先の水源及びそれが属する水域名に、それが属する海域名を追加。
  • 第2.3.3.5.3条
    水域や土壌への排水者が提出する排水に関する環境評価への記載内容に、以下を修正のうえ追加。

    • 排水を行うプロジェクトの位置。
    • 汚水処理方法を含む、排水を行う活動やプロジェクトの詳細及び、プロセスで使用する原料や化学物質、エネルギー、化学・物理処理に関する詳細情報。
    • 排水が水域に与え得る影響評価及び、それらの予防、是正措置。
    • 排水に伴う廃棄物の管理。
    • プロジェクトが、地域住民の社会経済・文化条件や生活に与え得る影響及びその回避、緩和措置。
  • 第2.3.3.5.11条
    排水許可は、必要に応じて、「水資源管理計画や排水規則に基づいて」更新することを、「環境当局の水資源管理計画書の規定に基づいて」に修正。

なお、政令No.1076の改正案は、以下のURLよりダウンロード可(スペイン語表記)。
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/consultas_publicas_2015/negocios_verdes_/PROPUESTA_DECRETO_MODIFICATORIO_DECRETO_1076_DE_2015_CONSULTA_P%C3%9ABLICA.zip

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