台湾経済部水利署、「節水ラベル管理弁法」を公布――節水ラベル使用許可証の発給条件や有効期間などを規定

台湾経済部水利署は、2017年6月7日、「節水ラベル管理弁法」を公布した。本弁法は、公布日より施行される。2016年に公布された「水道水法」の第95条第2項では、節水ラベルの発給、表示、有効期限、延長、廃止、取消、販売および取付けにおける検査などについては、中央主管機関が定めると規定されていた。今回、公布および施行された「節水ラベル管理弁法」は、上記規定を実施するための法律となる。

同弁法によると、付属文書で規定の水使用機器を法人、団体、個人が生産または販売する場合、中央主管機関に節水ラベル使用許可証の発給を申請しなければならない。付属文書に収載されている水使用機器は、以下の11製品。

  1. 洗濯機
  2. 洗浄水量固定式節水便器
  3. 洗浄水量2段階調整式節水便器
  4. 一般水栓(蛇口)
  5. 感応式自動水栓
  6. 自閉水栓
  7. シャワーヘッド
  8. 小便器用洗浄器
  9. 洗浄不要型小便器
  10. 洗浄水量2段階調整式便器洗浄機
  11. 節水機器の付属品

上記製品のうち、洗濯機、節水型便器については、その水使用量に応じて、一般等級(中国語:普級)およびゴールド等級(中国語:金級)に分類される。

節水ラベル使用許可証を申請する場合、申請者および製品の基本情報表、申請者の資格証明文書、製品検査報告書、審査費用の領収書などを提出しなければならない。節水ラベル使用許可証の有効期間は、承認日から3年間。延長する場合には、期限満了の3カ月~1カ月前までに延長申請を提出しなければならない。また、同弁法では、毎年1月~6月および7月~12月の節水ラベル使用数の統計を取り、それぞれ毎年7月31日および1月31日までに、中央主管機関に統計データを届出ることについても規定されている。

同弁法では、中央主管機関が不定期に実施する抜取検査または製品検査についても規定されている。検査結果が「基準不適合」となった場合には、6カ月以内に是正するとともに、中央主管機関に通知し再検査を実施しなければならない。また、同弁法では、節水ラベル使用許可証が取消または廃止となる条件についても規定されている。本弁法の公布以前に節水ラベル使用証明書を取得していた場合、中央主管機関による通知から3カ月以内に、節水ラベル使用許可証への更新申請を行わなければならない。更新費用は無料で、更新後の許可証の有効期限は、原証明書の有効期限と同一となる。

なお、「節水ラベル管理弁法」の原文は、下記のURLから閲覧可能である(中国語:繁体字)。
http://wralaw.wra.gov.tw/wralawgip/cp.jsp?lawId=8ab8b1aa5c196774015c8a966654020d

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