中国遼寧省、水汚染企業のイエロー・レッドカード公示制度を試行

2017年12月20日、中国遼寧省政府は、「水汚染防止行動計画」や「遼寧省水汚染防止行動計画」などを徹底的に実施するため、「遼寧省水汚染企業イエロー・レッドカード公示制度(試行)」を発表した。今後、遼寧省では、イエローカードやレッドカードリストという形により、水汚染物質の基準超過または総量規制超過企業が公示される予定である。

下記のいずれかの状況に当てはまる場合、イエローカードのリストに加えられる。

  1. 水汚染物質が基準を超過している場合。
  2. 地中管、井戸、坑などによる水汚染物質の排出、またはモニタリングデータの改ざん、偽造、または汚染防止施設の不適正な運用など監督管理を回避するような手段により水汚染物質を排出し、排出基準を超過した場合。
  3. 重金属、残留性有機汚染物質を違法に排出し、環境と人体に深刻な危害をもたらす水汚染物質を排出基準の3倍を超えて排出した場合。
  4. 重点水汚染物質の年間総量規制値を超過した場合。
  5. 生産制限について命じられた後、依然として排出基準を超過している場合。
  6. 突発事故により水汚染物質が排出基準を超過した場合、または総量規制を超過した場合。
  7. その他の場合。

さらに、イエローカードリストに加えられた企業が改善を経ても、要求に到達できず、かつ違反が重大な場合には、レッドカードリストに加えられる。違反が重大な場合には、以下の状況が含まれる。

  1. 2年以内に重金属、残留性有機汚染物質の違法な排出により、2回以上の行政処罰を受けた後、再度前述の行為を行った場合。
  2. 操業停止を命じられたが、執行を拒否した、または無断で生産を再開した場合。
  3. 操業停止の決定が解除された後、検査で同様の違法行為が発見された場合。
  4. その他の重大な違法行為が存在する場合。

イエローカードおよびレッドカードリストに加えられた企業については、市級環境保護主管部門の公式サイトに公示される。また、本制度は、企業環境信用評価システムに組み込まれるため、イエローカードリストに加えられた企業は、具体的な違反状況に応じて10点~30点の減点となる。レッドカード企業については、操業停止または閉鎖が命じられ、「環境保護不良企業」に格付けされる。さらに、1年以内に3回以上イエローカードリストに加えられた企業については、市級環境保護部門により「公開監督処分」などの処分が下される。イエローカードリストに加えられ、かつ、操業停止を命じられた企業には、グリーンクレジット(環境配慮型の信用貸付)の制限が課され、レッドカード企業には、操業停止、閉鎖のほか、給電制限も課される。

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