中国、汚水処理費徴収使用管理弁法を公布 – 汚水処理場への民間資本の参入を奨励

中国財政部は、2015年1月6日、“汚水処理費徴収使用管理弁法(污水处理费征收使用管理办法)”を公布した。水汚染防治法および城鎮排水及び汚水処理条例に基づいて制定された本弁法は、汚水処理費の徴収・使用管理の規範化、都市部排水処理施設運営と建設の保障等を目的とすると同時に、「汚染者負担」の原則を明確にし、官民パートナーシップ(PPP)方式など民間資本の参入を奨励するなどの方針を打ち出している。同「弁法」は2015年3月1日から施行される。

同弁法は、「(課徴金)汚染者負担」を原則として、排水を行う組織・個人から徴収された汚水排出費を、都市部における排水処理施設の建設、運営および汚泥処理処分のための特別資金と規定する。汚水処理費は、税外収入と分類され、その全額が「地方政府性基金」 の予算に組み入れられ、特定項目の特別資金となる。また、同弁法は、民間資本の参入を奨励する内容となっており、「PPPやサービスの政府調達などの様々な形式で、都市部の排水および汚水処理施設の投資・建設・運営における官民連携を展開し、民間資本の参入により、リスク分担、プロジェクトのフルライフサイクルマネジメントの強化、運営効率化および収益性の向上を図ることを奨励する」と明記されている。

汚水処理費の徴収範囲ついて、同弁法の規定によれば、汚水処理施設を建設する都市、県と建制鎮は、汚水処理費を徴収すべきである。これらの地域では、建設中の汚水処理施設がある場合、または建設実施可能性研究報告書(FS報告書)あるいは提案書が許可された場合には、汚水処理費の徴収が可能であるが、徴収開始から3年以内に建設を完成されるべきであるという条件つけられている。

汚水処理費の徴収対象については、城鎮排水(都市部の排水管)と汚水処理施設に汚水を排出する組織・個人とする。汚水処理費の金額については、原則として徴収対象の水使用量に基づき計算するが、蒸発・蒸散により排水量が水使用量を大幅に下回り、かつで排水口でオンライン測定装置などの計量設備を有する組織・個人の場合には、県レベルの当局の認定・公示等を行った上で実際の排水排出量により計算する。県レベル以上の価格、財政、排水主管などの部門は、汚水処理施設の正常運営と汚泥処理処置におけるコストと利益を考慮した上で意見を提出し、県レベルの人民政府の許可を得て実行する。なお、汚水処理費の不払い、不正利用などの違法行為がある場合、国家関連規定に則って責任を追及する。犯罪容疑がある場合、司法機関にて取り扱われる。

上述の汚水処理費徴収使用管理弁法の原文は、下記のURLより閲覧できる(中国語:簡体字)。
http://www.gov.cn/xinwen/2015-01/06/content_2800756.htm

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