台湾、「水利法」を改正――用水管理を強化し、水利権登録の免除範囲を改正

台湾当局は、2016年5月25日、改正された「水利法」を公布した。本改正法は公布日より施行された。今回の改正法では、5つの条文が改正され、また新たに4つの条文が追加された。

同改正法の主な改正箇所は、以下のとおり。

  1. 用水管理の強化、水利権登録の免除範囲の改正(改正条文第42条)。
  2. 地下水規制区の確定における目的を改正(改正条文第47条の1)
  3. 用水計画書の審査、管理の仕組みおよび処罰の増補改訂(改正条文第54条の3、第93条の7および第93条の8)。
  4. 水資源を消費する事業者に節水を促すため、水消費料金(中国語原文:耗水費)の徴収に関する条文を追加。ただし、節水措置を実施済みの場合には減額される(改正条文第84条の1)。
  5. 行政の簡素化を図り、国民の便宜を図るため、監督官庁が委任する所属機関、または監督官庁からの委託を受けたダム管理機関(機構)により、土地使用の現状が本法の規定に違反していないことを証明する文書を発給するという条文を追加(改正条文第97条の1)。
  6. 施行細則の授権機関を行政院から中央監督官庁に変更(改正条文第98条)。

毛治国行政院長によると、これまでの水資源管理には、「需要量に応じた供給量の増加」または「需要量に基づく供給量の確定」という方法が採用されていたが、今後は「供給量に基づく需要量の確定」という方法に変更される。この変更は、水資源は際限なく供給できるものではなく、供給上限を基準として需要量を決定するべきであるという考えを示すものである。

統計によると、毎月の水道使用量が1000度(1000立方メートル)を超える大口需要者が使用する工業用水の割合は、台湾全国の使用量のうち86%近くを占めており、大口需要者の節水がもたらす効果は大きい。水道使用量の少ない一般家庭や小中規模の商店は、水道消費料徴収の対象外となる。また、計画の初期段階において、優先的に徴収を実施する対象となるのは営利事業者で、機関、学校、病院、農業における水道使用者は除外される。

なお、用水管理を強化するため、用水計画審査規定の根拠となる法律およびその関連罰則が追加された。同改正法によると、今後設立または変更を実施する開発事業の計画用水量が一定規模に達する場合、同計画に対して全面的な管理を実施し、行政機関には用水計画への違反者または用水量を隠蔽した者に対して検査を実施する権限が与えられる。

さらに、公正な水の使用という考え方に基づき、水資源を大量に消費する事業者からの水消費料金(中国語原文:耗水費)の徴収が開始される節水を実施した場合には、水消費料金を最大で60%減額することにより節水を奨励する。用水計画の全面的な管理であれ、水消費料金の徴収であれ、その主な目的は国民の生活に影響を及ぼさないという原則の下、貴重な水資源を効果的に管理し、水使用効率の向上を図ることである。

「水利法」の原文は以下より閲覧可能である。
http://wralaw.wra.gov.tw/wralawgip/cp.jsp?displayLaw=true&lawId=8a8a852d1fd9cb2d011fd9fd315b013e

EnviXコメント

今回の改正の大きなポイントとしては、「水消費料金(中国語原文:耗水費)」の導入がある。これは、一定量以上の水を消費する者に対して課せられ、水道代とは別に徴収されるもので、その詳細(徴収方法、徴収期限、節水措置など)については、別途下位規則が制定される予定となっている。新たに発生する水消費料金によって、台湾で生産工場を操業している企業にとってはコスト増につながる可能性があるため、注意が必要だ。実際に製造業のなかには、すでに節水に取り組んでいる企業も出てきている。例えば台湾の大手パネルメーカーAU Optronics社は、製造工程における排水の完全リサイクルを達成し、節水に取り組んでいることを2015年末に発表した*1。今後は台湾で類似の事例が数多く出てくるものと予想される。

しかし一方で、節水や再生水関連の部材、機器のビジネスを行っている企業にとって今回の水利法の改正は、事業展開をするうえで追い風となりうるものといえる。台湾経済部・水利署が2015年に発表した資料によると、台湾では水不足への対応策として積極的な節水方針が示されており、工業用水の回収率については2015年に69.8%を達成し、2021年には80%という目標が掲げられている(下図)。

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図 台湾における工業用水回収率(単位:%)
(出典:台湾経済部・水利署 耗水費計画説明資料よりエンヴィックス作成)

*1 EWBJ57号に関連記事あり「台湾のフラットパネルメーカーAUO、台湾初となる排水ゼロを達成

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