メキシコ環境省は2020年1月6日、国家水資源法の一部を改正する政令を公布した。改正内容は、以下のとおりである。
- 第7巻「水質汚染予防管理および環境への損害の責任」の第1章「水質汚染予防と管理」第88条を、以下に改正する。水域に汚水を排水する個人または法人は、以下を遵守すること。
I…V
VI項の「生産プロセスに何らかの変更があり、許可を受けている排水の水質や排水量に影響をあたえる場合は、水当局に報告すること。」に、以下を追加する。
VI Bis「技術的に可能な限り、該当する規則の規定を遵守した上で、生分解可能な原料を生産プロセスに適用すること。」 - 第10巻の罰則規定の第120条の、罰金額区分別罰金額を、以下に改正する。
- 最低賃金260から1950日分
- 最低賃金1560から6500日分
- 最低賃金1950から2万6000日分
なお、各罰金額区分には、以下の違反が含まれている(一部抜粋)。
- 水当局の検査を阻止すること、または当局から要請される情報を提示しないこと。排出許可を受けた排水の質や量を変えるようなプロセス変更を、水当局に報告しないこと。
- 排水の水質基準を満たすために、排水に水を足して希釈すること。法規に反して水を浪費すること。
- 国家の水資源から、許可された以上の量の水を使用または利用すること。水質や水量検査のために必要な機材を、法規に従って設置または保守しないこと。また、それらの機材を許可なく改造すること。使用権を取得せずに、国家の水資源を使用または利用すること。飲料水としての基準を満たさない国家の水資源を、飲料水として供給すること。河川や湖、海水などに汚染物質を廃棄したり、地下水を汚染する物質を流したりすること。コンセッションを取得しないで、国家の水資源を使用または利用すること。国家の水資源から、コンセッションで許可されている以上の量の水を利用または使用すること。
本政令は、以下のURLよりダウンロード可(スペイン語表記)。
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583492&fecha=06/01/2020