ベトナムの金融省と資源環境省、廃水に対する環境保護費の徴収及び運用に関する修正通達を公表

2010年8月中旬、廃水に対する環境保護費の徴収及び運用に関する従来の通達を修正・追加するために、ベトナムの金融省は資源環境省と協力して、合同の通達第107号(107/2010/TTLT-BTC-BTNMT)を策定し、公表したところである。

それによれば、工業廃水に課せられる環境保護費の80%の金額は地方政府の資金として納められ、規定により使用される。残りの20%は汚染物質の排出量を抑制するための費用として運用されるか、それとも、地方の環境保護資金として納められることになる。

これらの資金が運用される対象となる事項は以下の通り:

  1. 地方における下水道管システムへの新たな投資及び維持、また下水汚泥の浚渫
  2. 水源の品質の保護
  3. 地方における環境保護基金への運営資金としての追加
  4. 地方政府の水プロジェクトの負債を返済するための資金として充当する。(以前は国家予算に納められていた)

工業団地の廃水に対する環境保護費用を納める対象となっている者(企業)は、地方の資源環境庁に四半期ごとに費用を納める義務がある。規定によると、次の四半期の最初の月の5日間のうちに、費用を納めなくてはならないという。ベトナム政府の国庫で“廃水に対する環境保護費用徴収”という勘定項目に全額を締め切りの期限内に納める。遅くとも、次の四半期の最初の月の15日間のうちに、廃水費用を納めなければならないと規定されている。