台湾環境保護署、「水汚染防止法事業分類および定義」の改正を公告――オイル貯蔵場や貯蔵施設の分類・定義を改める

台湾環境保護署は、2020年7月1日、「水汚染防止法事業分類および定義」の改正について公告した。同公告では、「水汚染防止法」第2条第7項で定義され、かつ、同法の規制対象となる事業者(会社、工場、採石場、廃水処理代行業、畜産業または他の中央主管機関が指定した事業者)の分類および定義について定められており、事業者が計64業種(例、「8. 化学工業」、「20. ウェハー製造および半導体製造業」など)に分類され、各分類の定義についても細かく規定されている。今回の主な改正箇所は、以下のとおりである。

「 その他の中央主管が指定した事業者」の(2)「オイル貯蔵場」については、2021年1月1日以降、「64. その他の中央主管が指定した事業者」の(5)「貯蔵施設」に組み入れられる。
「オイル貯蔵場」の定義:作業環境において、地上に設置されたタンクにオイルを注入して、ガソリン、軽油、燃料油、廃油またはその他の石油精製品を貯蔵し、同タンクの総容積が200リットル以上に達する事業者(密閉、未開封または逆さまに設置しても漏出しないタンク、槽、桶は含まない)。

上記改正に伴い、「 その他の中央主管が指定した事業者」の(5)「貯蔵施設」の定義が以下のように改められた(2021年1月1日より施行)。
「貯蔵施設」の定義:作業環境において、地上・地下のタンク貯蔵システムまたは貯蔵容器を設置して、水汚染防止法第33条第1項で規定の中央主管機関による公告で指定された物質を貯蔵し、その総容積が200リットル以上に達する事業者(密閉、未開封または逆さまに設置しても漏出しないタンク、槽、桶は含まない)。

なお、今回改正された「水汚染防止法事業分類および定義」の原文については、以下のURLより閲可能である(中国語繁体字)。
https://enews.epa.gov.tw/Page/3B3C62C78849F32F/bcff9d19-f4af-4426-89f8-5dc81cc2e91c

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