台湾環保署、「水質汚染防止法違反による不法な利益に対する調査および処理作業要点」を発表

台湾環境保護署(以下、環保署)は2012年1月、「工業区専用汚水下水道システムの水汚染防止調査および処理作業要点」の内容を修正、法規名を変更した「水質汚染防止法違反による不法取得利益調査および処理作業要点」を公表した。環保署は、この作業要点により、事業所および各工業区の管理部門が排水系統の問題に対処しその改善を図ることが見込まれ、水質向上につながるとしている。

「工業区専用汚水下水道システムの水汚染防止調査および処理作業要点」は2010年1月25日に公布され、汚染物質の排出量が多い工業区専用の排水系統を対象としていた。この作業要点の導入により、工業区専用の排水系統における排水処理機能に対し全面的な検討が促され、汚染防止の面で実績を挙げてきた。

今回の改正では適用範囲が拡大された。その目的としては、事業所が長期にわたって充分な水処理施設を維持しない、あるいは正常な操業をしないなどして、汚水処理費用の削減を図り不当に利益を得るなどといった違法行為に効果的な制裁を加えることが挙げられる。環保署はこの作業要点の導入状況を鑑みて、今後以下の事柄を実施していくとしている。

  • 事業所あるいは工業区専用の排水系統において、機能不全、異常操作、迂回排水といった状況が発覚した場合には、その処理設備を優先的に検査し、徹底的に原因を究明し、改善を要求する
  • もし違法行為により汚水処理費用を削減し巨額の利益を得た場合、水汚染防治法による罰則の上限規制ではなく、行政罰法の関連規定により罰金を追加し、第三者が不法な利益を得た時はその利益を没収する