飲用水中の過塩素酸塩の最大許容濃度設定を――EPAの諮問委員会が提言

環境保護庁(EPA)の「子どもの健康保護諮問委員会」(CHPAC)は2008年10月23日、飲用水中の過塩素酸塩の最大許容濃度(MCL)を設定するようEPAに提言することを明らかにした。安全飲料水法はEPAに対し、3つの条件が満たされた場合はMCLを設定するよう求めており、CHPACは過塩素酸塩のケースではそれら条件がすべて満たされているとして、MCLの設定を強く主張している。

 

過塩素酸塩が3つの条件を満たしているとCHPACが判断している理由は、以下のとおりである。

第1の条件:その汚染物質は悪影響をおよぼしている――過塩素酸塩は甲状腺の機能を損ない、甲状腺ホルモンのレベルが低下すると脳の発達が阻害されることが知られていることから、この条件は満たされている。

第2の条件:その汚染物質は国民の健康懸念の原因となるほどの頻度と濃度で公共上水道から検出される――過塩素酸塩はこの条件も満たしている。

第3の条件:EPAは健康リスクの原因を有意に低減することができる――過塩素酸塩に関しては処理の方法がすでに確立されているので、この条件も満たされている。

以上のことから、CHPACは次のように結論づけている。「したがって、環境保護庁長官は安全飲料水法のもとで、全国に何百万といる妊婦、授乳期の母親、および乳児の健康をまもるために行動を起こす責任がある」

EPAは以前に、過塩素酸塩のMCLを設定しないという結論を出しているが、CHPACはその結論を導くもとになったEPAの分析の批判もおこなっている。EPAは、過塩素酸塩については1リットル当たり15マイクログラムという健康基準値を設定し、この物質の濃度が公共上水道システム内でこの基準値を上回ることはめったにないと結論づけている。健康基準値というのは、健康にとって有意なリスクを生じないとEPAが考える曝露レベルをいう。

だがCHPACは、乳児が基準用量(RfD)の2倍ないし5倍の過塩素酸塩に曝露されることをEPA自身の分析が示していると指摘する。RfDというのは、毎日それだけ曝露しても問題はないとEPAが考える用量を指す。諮問委員会のメンバーであるGary Ginsbergは、EPAはRfDをいったん設定してから、おかしなモデルを使ってそのRfDの超過を正当化したと批判している。

CHPACはまた、EPAが設定した0.7 μg/kg/日というRfDが乳児の健康を守るのにじゅうぶん低い値であるかどうかについても疑問を投げかけている。

タグ「, 」の記事:

2020年7月10日
台湾環境保護署、「水汚染防止法事業分類および定義」の改正を公告――オイル貯蔵場や貯蔵施設の分類・定義を改める
2020年7月9日
米カリフォルニア州政府、飲料水中のマイクロプラスチックの定義を発表
2020年7月9日
米EPA、飲料水中の過塩素酸塩を規制しない方針を最終決定
2020年7月8日
ベトナム、水資源開発や排水の許可承認に関する手数料を暫定的に減額する通達を制定
2020年7月7日
ベトナム、水資源分野の違反に対する罰則を定める政令を制定