遼寧省、CODなど国家標準よりも厳しい排水標準を公布

2008年7月4日、遼寧省環境保護局と品質技術監督局は、合同で記者会見を実施して、《遼寧省汚水総合排出標準》及び《遼寧省環境警戒制度》を施行する旨を発表した。

《遼寧省汚水総合排出標準》は、遼寧省DB21-59-1989《遼寧省沿海地区汚水海域直接排出標準》及びDB21-60-1989《遼寧省汚水及び廃気排出標準》に対して行った改定案をベースとして、省品質技術監督局と省環境保護局が共同で制定したもので、省政府の承認を得て、2008年8月1日に公布、実施するとしたものである。この新しい標準は、25種類の汚染物質排出限度値及び一部許容限度排水量を規定している。同時に、当該標準は、遼寧省が実施するGB《都市汚水処理場汚染物質排出標準》中の汚染物質排出標準、及び各医療機関に対する水質汚染物質排出等の要求についても、明確な規定を設けている。

今回制定した、新しい排出標準は、全般的に最近中国の中央政府が公布した排出標準より厳しく、例えば、直接排出する水汚染物質の化学的酸素要求量濃度(COD)は、国家標準の100㎎/lに対し、50㎎/lとしている。しかも、汚水処理場への排出が許容される水汚染物質の化学的酸素要求量最高濃度を450(300) ㎎/lとし、これも国家標準より厳しいものとなっている。

この標準実施に伴い、省内のほとんど全ての企業が影響を受ける見通しで、特に、製紙・捺染等の分野の大規模排出企業への影響は大きい。

 

記者会見では、《遼寧省汚水総合排出標準》実施通知の他に、《遼寧省環境警戒制度》、即ち、環境質に対する赤色及び黄色2色による警告制度実施の発表も行われた。

《遼寧省環境警戒制度》は、その警告範囲及び内容において、水環境質、都市大気環境質、国家及び省重点規制企業汚染物質排出状況、主要汚染物質排出削減、及び環保重点作業進展状況など広い分野を対象としている。当該制度の規定では、もしある都市で水質・大気環境質分野の標準を超過したら、その都市政府・市環保局は黄色警告を受け、改善を実施しなければならない。黄色警告規定制限値を超える、或いは黄色警告を受けながら、規定の期限内に改善要求を満たすことが出来ない時は、赤色警告を受ける。

 

遼寧省環保局の担当者によると、この度の《遼寧省汚水総合排出標準》》及び《遼寧省環境警告制度》》は、遼寧省水汚染物質総量排出削減及び遼河整備作業を実質的に進めるために策定され実施されるものであり、水汚染物質排出濃度及び総量双方を規制する標準である。その他、新標準は、現行の標準を補充・補完するもので、25種類の汚染物質排出限度値及び一部業界の排出許容限度値を規定している。その中で、国家《汚水総合排出標準》GB8978-1996の中で既に指標が示されている11項目を除き、14項目は国家標準の中に含まれていない遼寧省工業界独自の汚染物質指標である。当該標準では、従来の、水系機能等級が低ければ低いほど汚染物質排出要求が低くなり、汚染が助長されると言った悪循環を断ち切るため、水環境機能区等級との関連付けを廃止し、全機能区に同一の標準を適用している。

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