スペイン、地下水保護に関するEU指令を国内法化へ――汚染物質の基準値と指標を設定

EUの“汚染並びに水質悪化からの地下水の保護に関する指令(2006/118/EC)”および“水枠組み指令(2000/60/EC)”を遵守するため、スペイン内閣は、2009年10月2日、地下水を汚染から守るための新たな勅令(番号は未定)を承認した。同勅令は、地下水に混入している化学物質の評価プロセスと基準を策定するものであり、指標となる汚染物質とその基準値を設定している。また、汚染物質の地下水への混入を予防あるいは制限する対策や、国内すべての地下帯水層の水質悪化を防ぐための措置についても、盛り込まれている。

内閣によると、同国の地下水は重要な戦略的価値を有する天然資源であり、水界生態系の生息地として、また飲料水の供給源として、保護すべきものであるという。新たに施行される規則は、EUの汚染並びに水質悪化からの地下水の保護に関する指令(2006/118/EC)および水枠組み指令(2000/60/EC)を国内法化するためのものである。地下水の保護に関するEU指令(2006/118/EC)第12条は、2009年1月16日までに同指令を国内法化するよう加盟国に求めていた。

EUの汚染並びに水質悪化からの地下水の保護に関する指令(2006/118/EC)へのアクセスは、以下URLより。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:EN:PDF

また、水枠組み指令(2000/60/EC)へのアクセスは、以下URLより。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090625:EN:PDF

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