韓国環境部、水質汚染物質に対する排出許容基準を一層強化へ

韓国環境部は2009年11月上旬、水域に排出される物質の中で人や生態系に有害な物質を一層厳しく規制するために、8種の化学物質に対して排出許容基準を新たに設定することを明らかにした。これにより、排出許容基準で規制している化学物質の数が現在の35種から43種へと増加されると共に、今回対象になった8種物質の中には新たな化学物質も含まれているので、環境部が規制する水質汚染物質の数も増加する見込みである。

具体的には、人体及び水生態系に有害な物質であることから2008年10月に「特定水質有害物質」として新たに指定された1,4-dioxane、Bis(2-ethylhexyl)phthalate、Vinyl chloride、Acrylonitrile、Bromoformの5物質に対して、新たな排出許容基準が設定された。また、今まで「一般水質汚染物質」として指定されていたが、排出許容基準が設定されていなかったニッケル、バリウムの2物質に対しても、製造会社から排出される量が増えたことから排出許容基準が策定されることになった。そこで環境部は、「水質及び水生態系の保全に関する法律」の改正作業を進めている状況である。さらに、米国やWHOなどで規制しているAcrylamideを新たに特定水質有害物質として指定し、排出許容基準も策定する計画であることを明らかにした。

 

新たな水質汚染物質を指定するか又は排出許容基準を策定する際に、環境部は米国、欧州、WHOなどが規制している飲料水の基準、水質基準、処理施設及び事業場が有している処理技術の水準などを総合的に考慮に入れてゆく計画であるという。環境部は、今回、水質汚染物質が新たに指定されたことと排出許容基準が新たに設定されたことは、2006年9月に策定された「水環境を管理するための基本計画」の一環であり、この計画を通して、韓国が特定水質有害物質として指定した規制対象化学物質の数が2005年に17種あったものが、2015年までに欧州の水準である35種へと拡大することになると述べた。

環境部は、今回排出許容基準が設定されることで、企業が有害化学物質を使用することを抑制すると共に、上水源の水質の改善に貢献することになると見込んでいる。

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