韓国環境部は2010年2月末、2012年から公共下水処理施設における放流水の水質基準を強化し、個人下水処理施設の設置や免除事項に関する規制などを合理的に調整するため、「下水道法」の施行規則を改定し公布した。
今回の改定によれば、放流水の水質基準においてT-P(Total phosphorus)と有機物に対する基準が強化されたという。特に、水質を保全する必要が大きいと政府が指定する区域に対しては、T-Pの基準が10倍(2㎎/L→0.2㎎/L)、BOD(10㎎/L→5㎎/L)及びCOD(40㎎/L→20㎎/L)の基準がそれぞれ2倍へと強化される見込みである。
環境部は、河川が利用されている状況などを考慮し、放流水の水質基準が適用される対象について2010年3月末までにさらに告示する予定であり、猶予期間を考慮してこうした基準を2012年1月1日から適用する計画である。改定された放流水の水質基準は次の通りである。
区分 | BOD | COD | SS | T-N | T-P | E-C | TU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500㎥/日以上 | Ⅰ | 5 | 20 | 10 | 20(60) | 0.2(8) | 1000 | 1 |
Ⅱ | 5 | 20 | 10 | 20(60) | 0.3(8) | 3000 (1000) |
1 | |
Ⅲ | 10 | 40 | 10 | 20(60) | 0.5(8) | 3000 (1000) |
1 | |
Ⅳ | 10 | 40 | 10 | 20(60) | 2.0(8) | 3000 (1000) |
1 | |
500㎥/日未満
50㎥/日以上 |
10 | 40 | 10 | 20(60) | 2.0(8) | 3000 (1000) |
– | |
50㎥/日未満 | 10 | 40 | 10 | 40(60) | 4.0(8) | 3000 (1000) |
– |
今回改定された施行規則第363号は以下のサイトから入手可能。
http://www.law.go.kr/main.html