インド中央地下水局(CGWA:Central Ground Water Authority)は、地下水資源が過剰採取あるいは危機的状況に陥っている地域の全ての住宅協会や施設、教育機関、宿泊施設、産業施設などに対して、2010年5月までに、屋根の上に雨水収集システムを設置するよう命令した。この命令は、新聞での公示によって、広く通知されている。
また、CGWAは、地下水が過剰に採取されている地域を有する全ての州政府に対して、人工的な地下水涵養や雨水収集、地下水保全など、必要な対策を取るよう通達している。さらに、屋根の上に雨水収集システムの設置を義務付ける規定を、建物に関する条例に盛り込むよう求めている。
複数の州政府は、建物に関する条例の改正や、プログラムの実施、インセンティブの付与など、雨水収集システムの設置を促進するための様々な施策をすでに講じている。例えば、Haryana州の都市開発局(Haryana Urban Development Authority)は、屋根の面積が100m2以上の全ての政府の建物および特定地域の民間住宅に対して、雨水収集システムの設置を義務付けている。