韓国環境部は2010年9月中旬、塩分を多く含む“塩地下水”の市販を行うために、その製造基準や流通基準等を盛り込んだ、「飲み水管理法」の下位法令を改定し、その改定案を公告した。これは、消費者を保護する政策の一環として行われたものである。塩地下水とは、水の中に含まれている塩分などの含有量が2000mg/L以上である地下水であり、この塩地下水を飲料水として製造、販売及び使用することを認める規制が、2011年3月末から施行される予定となっている。今回、環境部はより詳細な事項を定めるために、下位法令の改定案を発表した。
改定案によると、政府は、塩地下水の開発が環境的に安全に行われるよう、塩地下水の管理区域を指定すると共に、飲み水として使用するための製造基準などを策定したという。政府が塩地下水の管理区域を指定する際には、水質の安全性に対して環境影響評価を実施し、また、製造者が管理区域で塩地下水を開発するためには、許可を受けると共に1日当たり適切な取扱量を指定されることになる。製造基準としては、オゾン及び化学的な処理を禁止するとともに、排出施設及び水質汚染防止施設の設置を義務付けることにより、製造過程における汚染を防止する計画である。
また、消費者を保護するための規定も、一層強化される方針である。流通基準を満たさない飲料水製品の場合、回収及び廃棄することが義務付けられるようになる。水質基準を超過した飲料水製品の場合も、義務的に回収及び廃棄しなければならない。規定により行政的な処分を受けた場合は、その詳細な内容が消費者に公開される予定である。
その他に、塩地下水の製造及び流通を行う企業が遵守する施設基準などを策定し、多数の人が利用する約8300ヶ所の施設に対しては、冷・温水器の管理基準も設けた。