環境保護部と国家質量監督検験検疫総局は、共同で国家標準である「希土(レアアース)工業汚染物排出標準」(標準コードGB26451-2011)(以下は「排出標準」と略す)を2011年1月24日付けで公布した。
同「排出標準」は、①適用範囲、②規範性引用ファイル、③用語と定義、④汚染物排出コントロール要求、⑤汚染物観測要求、及び⑥標準実施と監督の、6つの内容で構成されている。
この中で政府は、既存企業と新規企業別に、また実施期間別に(2011年10月1日以降、2014年1月1日以降の2つの期限を設けて)、希土工業関連生産企業の水汚染物排出濃度制限値、単位当たり製品基準排水量、大気汚染物排出濃度制限値を詳しく制定したうえ、重金属、水汚染物及び大気汚染物の排出に関する監視体制の構築に関する要求も出している。また監督責任においては、県レベル以上の人民政府の環境保護行政主管部門がその実施における監督責任を負うと明確に定めている。
今回の「排出標準」公布に当たって記者会見に応じた環境保護部の呉暁青副部長は、「この排出標準は、『十二五計画』期間中、環境保護部による公布された最初の国家汚染物排出関連標準である。この排出標準の制定・実施により中国の希土業界における企業の事業参入水準の向上、希土業界の発展方式の転換の加速、希土業界の構造調整の推進が図られる」との見解を明らかにした。