韓国環境部、水道用製品に対して衛生安全基準を適用する方針

韓国環境部は2011年5月末、水と接触する水道用資材及び製品を製造するか又は輸入する際に、衛生安全基準を適用すると発表した。環境部は、2010年5月25日に改定した「水道法」に基づき、水道用製品に含まれている有害化学物質を規制してゆく方針である。具体的に、「水道用資材及び製品の衛生安全基準と認証に関する規則」を制定し、認証対象となる資材及び製品の範囲、認証方法、手続きなどを公布した。

「水道用資材及び製品の衛生安全基準と認証に関する規則」の主な内容は以下の通り。

  1. 水道パイプ、バルブ、蛇口、ポンプなどをこの規則の認証対象として指定し、認証制度を円滑に導入するため、既に生産されている水道用資材及び製品の数量を考慮して、製品の種類別に認証を段階的に適用してゆく方針である。
  2. 認証審査を工場審査と製品本体審査に分けて実施し、工場審査に合格した製品に対して製品本体審査を行う計画である。認証に合格した製品の場合は、認証表示をしなければならない。
  3. 認証機関である韓国上下水道協会は、認証を受けた製品の情報を国民に提供するために情報網を設けて運営する一方、認証を受けた製品に対して、必要な時は製品本体審査を実施し、情報網に掲載する方針である。
  4. 認証を受けていない製品を製造、輸入、供給、販売及び使用する事業者に対しては、1000万ウォン(約80万円)以下の罰金を科す。

衛生安全基準の認証を受けた資材及び製品は、下記の情報網のサイトを通じて閲覧することができる。
http://www.kctap.or.kr

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