韓国環境部、環境技術及び環境産業支援法の下位法令を改定――2017年度に環境産業による輸出額15兆ウォンを目指す

韓国環境部は2011年10月29日、環境技術と環境産業分野を支援するために「環境技術及び環境産業支援法」の下位法令(大統領令及び施行規則)を改定、公布したことを明らかにした。現政権は、この法律を強化することにより、国内企業が海外における環境市場に一層積極的に進出することを期待している。

改定された新たな法令に基づき、政府は今後、環境技術及び環境産業業界(約6000業態)の実態を毎年調査し、政府が投資するための基盤を構築する。また、海外の環境市場に進出する企業に対しては、環境施設の支援を行うと共に海外の規格について認証を取得できるよう支援する予定である。具体的には、米国のNSFマーク、イギリスのWRASマーク、欧州のCEマークやRoHS認証などが対象になる見込みである。

さらに、環境部は毎年約10社を優秀環境産業業態として指定し、インセンティブを提供すると共に、海外市場への進出に積極的に協力する計画である。環境に優しい企業に対しては、国民の投資が一層促進されるよう、環境に優しい企業に対する情報を公開し、そのための詳細な規定も設ける予定である。

環境部は、2017年度には環境技術の専門企業を10社以上育成し、環境産業による輸出額が15兆ウォン(約1兆2000億円)に上るよう業界を支援する方針である。

本法令は、改定日である2011年10月29日から早速実施されることになるという。この法令の原文は、以下のサイトで閲覧することができる。
http://www.law.go.kr/lsSc.do?menuId=0&p1=&subMenu=1&nwYn=1&query=%ED%99%98%EA%B2%BD%EA%B8%B0%EC%88%A0+%EB%B0%8F+%ED%99%98%EA%B2%BD%EC%82%B0%EC%97%85+%EC%A7%80%EC%9B%90%EB%B2%95&x=0&y=0#AJAX

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