台湾環境保護署(以下、環保署)は2013年10月3日付で、「化学工業放流水基準」の草案を公表した。環保署のプレスリリースによると草案では既存の管理項目を除き、アンモニア性窒素を2段階に分け管理項目とし、更に、14項目の有機物および2項目の重金属を追加し、合計で49項目としている。環保署は今回公表した修正草案の要点を以下の通りまとめている。
- 新規事業者に対し、許容限度が20mg/Lとし、公布日から実施するものとする。
- 既存事業者に対し、高アンモニア性プロセスの場合は2段階に分けて管理することとしている。第1段階は許容限度を150mg/Lとし、2016年12月31日から実施する。第2段階は廃水・汚染水処理施設の改善に合わせ、許容限度を60mg/Lとし、2018年12月31日までに実施するものとする。
- 既存事業者に対し、低アンモニア性プロセスの場合は許容限度を20mg/Lとし、2014年7月1日から実施するものとする。また、プロセスなどで改善措置が必要となる事業者については放流水汚染物質削減計画を提出することとし、計画内容に基づき進める場合は2016年7月1日から実施するものとする。
環保署は、リスク管理および汚染予防として、今回の修正草案に伴いコバルト、バリウム計2項目の重金属、ベンゼン、エチルベンゼン、クロロホルム、ジクロロメタン、1,2ジクロロエタン、塩化ビニリデン、トリクロロエチレン、ニトロベンゼン計8項目の揮発性有機化合物、DEHP、DMP、DBP、BBP、DEP、DNOP計6項目の可塑剤を追加することとし、この内容を2014年7月1日から施行するものとする。その内、事業者が1,2ジクロロエタンおよび塩化ビニリデンについて改善措置を必要とする場合、放流水汚染物質削減計画を提出することとし、計画内容に基づき進める場合は、2016年7月1日から施行するものとする。
【関連URL】
環保署のプレスリリース、ならびに草案は下記より閲覧可能である(中国語:繁体字)。http://ivy5.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?InputTime=1021003163555