ペルー国会に飲料水の水源の管理・監視システム強化を国益と宣言する法案が提出される

2014年1月22日ペルー国会に、飲料水の水源の管理・監視システム強化を国益と宣言する法案 No.3149/2013-CRが提出された。

ペルーには世界の5%に相当する地表水資源があるが、90%の人口が集中し、大量の農業用水を必要とする太平洋岸の水資源は少ないのに対し、水の需要が少ないアマゾン地域の水資源は多く、不均衡な配分となっている。保健省令 No.031-2010-SAでは、飲料水は、「食事や衛生用に使用されることで人の健康に害を及ぼす物質が含まれていない水」と定義されているが、ペルーの2011年の飲料水普及率は、都市部で89.6%、農村部では38.3%となっている。

汚水処理率はわずか22%であり、年間9億6000万m3の汚水が地表水源に排水されており、このうち4億m3はリマ市からの排水である。また143の浄水場の50%では処理能力が不足しており、92%は通気性または通性嫌気性微生物による安定化池の処理(うち78%は通性嫌気性)で、生物膜法を適用している浄水場はわずか5ヶ所である。また水源は、処理されていない家庭排水の他、鉱物資源開発からの排水や、化学物質や石油を含む工業排水により汚染されており、保健省は、胃腸障害で医師の診断を受ける患者の80%は、不健全な飲料水によるものであると警告している。

ペルーの生活用水管理当局は保健省の環境保健局DIGESA (Direccion General de Salud Ambiental)であるが、生活用水の質に関する規則である保健省令No.031-2010で規定されている技術的な規約が、未だに制定されていない。

以上の状況により、法案では以下が明言されている。
• 水源及び生活用水の管理・モニタリング・監視システムの強化を、国益とする。
• 国の水資源管理当局は、保健省令 No.031-2010で規定されている技術規約やガイドラインを優先して作成及び適用すること。
• 各地方の状況や必要性に応じた浄水技術の促進を、国家の優先事項とすること。

法案No.3149/2013-CRは、以下のサイトでダウンロード可能(スペイン語表記)。
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/68a8e0c8c606e89005257c68005fd11f/$FILE/PL03149220114.pdf

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