ペルー環境省は2014年2月3日、淡水化プラントの排水基準を定める政令案の公布を承認する決議書 No.031-2014-MINAMを公布した。政令案は公布後10日間、一般意見が募集された。
規定内容は、政令公布時点で環境影響評価が承認されていない新しいプロジェクトが対象となる。政令公布時点で環境影響評価が承認されてすでに稼動しているプラントは、公布後3ヶ月以内に管轄当局に最新の環境管理計画書を提出するが、基準値を達成するために新たな設備を導入する必要がある場合に限り、環境管理計画書提出を最大6ヶ月間延長できると規定されている。政令公布時点で稼動しているが環境影響評価がまだ承認されていないプラントの場合は、公布後12ヶ月以内に基準値の遵守方法を報告し、また、計画書承認後3年以内に基準値を遵守するための約束事項を履行することが規定されている。 提案されている基準値および試験方法は以下の通り。
パラメータ | 単位 | 最大許容値 | 分析方法 |
---|---|---|---|
pH | mg/L | 6.0~9.0 | 電気分析 - 電位差測定 SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 1500-H+B, 22nd, Ed. 2012 |
総浮遊物質量(TSS) | mg/L | 150 | 重量分析 SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 D, 22nd, Ed. 2012 |
温度 | ℃ | < 35 | – |
自然海水に対する総融解固形物(TDS)増加 | g/L | ≦ 4 | SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 2540 C, 22nd, Ed. 2012 |
そのほか、政令案では以下が規定されている。
- サンプリング、サンプルの保管と輸送、分析は、上記の規格および「自由競争及び知的財産保護庁(INDECOPE)」で認可された分析方法に従い、国内外で認可されたラボラトリーで行うこと(第5条)。
- 規約の監査当局は、毎年年初めから90日以内に、前年のモニタリング結果統計および基準値達成進捗状況を環境省に提出すること(第6条)。
- 淡水化プラントは、海域への排水前に、基準値を達成するための浄化システムを設置すること。基準値を達成するために排水に淡水を混ぜてはならない(第7条)。
- 海水浴場や海産物資源が豊かな海域、環境的に脆弱な海域に排水してはならない(第8条)。
政令案は、以下のサイトでダウンロード可能(スペイン語表記)。
http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas/wp-content/uploads/sites/52/2014/02/031.pdf