メキシコ環境省は2014年6月19日、上下水道や汚水処理プラントなどのインフラ改善に使われる資金の、割り当て基準を規定するガイドラインを公布した。2010年6月20日、2012年10月9日、2013年3月21日公布のガイドラインを差し替えるものとなる。国家水委員会(CONAGUA)が徴収する、水資源の開発及び使用に対して支払われるロイヤルティの使途配分方法を規定するもので、割り当て対象は、水資源を使用する州や市町村などの地方自治体及び、それらのコンセッションにより上下水道サービスを提供する民間企業や地元住民団体となる。
ガイドラインでは、資金割り当てを得るためには、以下の投資を含む年間活動プログラム及び、短期・中期計画をCONAGUAに提出しなければならないことが規定されている。
- 水管理やオペレーションの効率改善の為の投資
水量計測機器、漏水探知管理機器、節水機器などの購入。水道料金徴収管理システム導入。技術トレーニング実施。何らかの事情で飲料水が提供できない管轄地域内の特定地区向けや、災害時に使用する給水車購入。サービスを効率化する為のシステム導入。上下水インフラや浄水場施設の改修。節電システム導入。管轄地域の飲料水、排水、浄水システム状況調査費用など。
- 飲料水インフラ建設
水源確保、送水、浄水、殺菌タンク、貯水タンク、配水網敷設などの、飲料水インフラの新設。
- 下水インフラ及び汚水処理
汚水の収集、送水管敷設、処理、排水設備への投資。
土地、建設機械、通信機器の購入や、事務所建設・改築費用は対象外とする。
資金は、水資源の開発使用ロイヤルティと同額を上限とし、活動計画実施金額の最高50%までが連邦政府の資金から、また最低連邦政府から拠出される資金と同額は、地方自治体や上下水サービス提供者の資金から拠出されることが規定されている。
ガイドラインではその他、上下水サービス提供者は活動計画の進捗状況を3ヶ月毎に報告することや、COMAGUAの管理当局の検査により計画の遵守が証明されない場合は、資金返還が要請されること、CONAGUAの権限と責任内容、サービス提供者の権利と義務内容などが規定されている。
ガイドラインは、以下のサイトでダウンロード可能(西語表記)
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/LineamientosPRODDER_2014.pdf