2015年4月8日、米国カリフォルニア州エネルギー委員会(CEC)は水道用器具の節水基準の改定を承認したとニューズリリースで発表した。対象機器は便器、小便器、住宅の便所用および台所用蛇口、公衆便所の蛇口。生産日、輸入日、在庫に関わらず、2016年1月以降は新しい節水規準を満たさないこれらの器具の販売と設置が禁止される。
当初、その他の家庭用機器と合わせて省エネ・節水に関する標準を採択するためのミーティングを5月13日に行なう予定であったが、4月1日に発表されたカリフォルニア州知事令 B-29-15、「大規模な節水と取締りのための知事令」を受け*1、前倒しして4月8日に満場一致で採択・承認された。
新しい節水規準は以下のとおり。
- 便器:洗浄のために流す水の量は一回当たり1.28ガロン((約4.9リットル)未満、かつ排泄物吸出しスコアが350ガロン(約1330リットル)未満。ただし、刑務所、精神衛生施設用に特別に設計された便器は除く。
- 小便器:洗浄のために流す水の量は一回当たり0.125ガロン(約0.48リットル)未満。
従来の基準では蛇口の一分間当たりの流量は2.2ガロン(約8.36リットル)未満であったが、
- 住宅用トイレの蛇口:一分間あたり1.2ガロン(約4.6リットル)未満
- 台所用蛇口:一分間あたり1.8ガロン(約6.8リットル)未満。鍋に水を注ぐなどのために一時的に2.2ガロン(約8.36リットル)まで流量を増やす機能があっても良い。
- 公衆便所:一分間あたり0.5ガロン(約1.9リットル)未満
本件に関するニューズリリースと知事令B-29-15は以下のURLで読むことができる。
http://www.energy.ca.gov/releases/2015_releases/2015-04-08_water_appliance_standards_nr.html
http://gov.ca.gov/news.php?id=18910
*1 EWBJ54号に関連記事有り「米カリフォルニア州知事、大規模な節水と取り締まり強化のための地事令を発表」