台湾環境保護署、水汚染防止費用徴収方法を改正、公布――2015年5月1日より徴収開始

台湾環境保護署は、2015年3月1日、水汚染防止費徴収方法を改正、公布した。この“方法”は、全23条から構成され、今回の改正により、牧畜業を3年目から徴収対象として取り入れることや、健康有害物質を調整して1年目の徴収対象にすることが定められた。これにより、2015年5月1日より水汚染防止費の徴収が開始される。

これに先立ち、環境保護署は、広く各界の意見を集めるために、2014年12月8日、18日、19日および23日の4回、討論公聴会を開催した。会議に参加した産官学各界と環保団体は、費用徴収方法の内容に関して熱心な討議を展開し、今回の改正は、各界からのそれらの意見を参考に行われた。改正後の徴収方法は以下の通りである:

  1. 徴収対象:一年目の対象は、牧畜業以外の事業および工業区域の専用汚水下水システム、また三年目の対象は牧畜業、四年目の対象は住居および公共汚水下水道システムなど(徴収対象およびスケジュールの詳細は表1にて規定)。
  2. 徴収項目および料率:化学的酸素要求量、浮遊固体、鉛、ニッケル、銅、総水銀、カドミウム、総クロム、砒素、シアン化物およびその他中央主管機関の指定を経て公告された項目。徴収開始後、一年徴収対象の徴収項目の料率、化学的酸素要求量1キロ当たり12.5元・鉛など有害物質1キロ当たり625から3万1250元で、詳細は表2にて規定。
    ※1台湾元=約3.85円
  3. 費用計算:事業および工業区域の専用汚水下水道システムが収める費用は、各徴収項目の排水の水質に料率を掛け、更に排水量を掛ける(費用額試算ケースは付属文書1の通り)。
  4. 申告納付期限:半年ごとに1回徴収、業者は、毎年1月および7月末までに申告して、直前の半年分の水汚染防止費を納入する。負担軽減の為に、徴収一年目の第一回の申告徴収期限は3ヶ月延長(7月末から10月末まで延長)する。
  5. 申告納付方式:申告の方式はインターネットを主とし、書面で補足する。
  6. 費用優遇
    1. 業者の負担を軽減する為に、費用額は年度に従って割り引く方式を採用し、第一段階徴収対象一年目は5割引、徴収を始めて6年目に全額徴収となる。(表3参照)
    2. 汚染者の汚染減量目標達成および促進のために、事業および汚水下水道システムが排出する廃(汚)水水質が、放流水基準最大限度値より一定程度低い時は、汚染削減量の多少によって、8割から1割5分までの異なる優遇措置を与える。(表4参照)

環境保護署は、水汚染防止費徴収の初期については、負担を最小限にとどめるよう、計画立案のために手順を簡素化しているので、事業者は汚水下水道システムを出来るだけ早く対応させるべきであり、速やかに廃汚水処理効率を高め、排出水の水質濃度を低め、あるいは回収再利用など節水措置を推し進め、排出水量を削減することで、水汚染防止費用の納入額を削減することが出来ると指摘する。水汚染防止費は、水汚染防止作業に使用し、水系水質の保護および向上を図り、生活環境を改善し、国民の健康を増進するものとなる。

本件に関する台湾環境保護署の発表資料は、以下のURLより閲覧できる。
http://enews.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?InputTime=1040331155728

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