インドネシア、産業排水基準に関する環境大臣規則を公布――過去の20の関連規則に替わる

インドネシアで、2014年10月25日、「排水質基準に関する環境大臣規則2014年第5号」(以下、本規則)が公布、施行された。本規則は、環境保護管理法2009年第32号の第20条に基づくもので各種産業分野における排水基準を規定しており、全18条48付属書から成る。なお、本規則の施行にともない、「産業排水基準に関する環境大臣令1995年第51号」をはじめとした計20の関連規則が無効となった。

本規則の原文は、以下のwebサイトの下部からダウンロード可能である。
http://lingkunganhidup.ketapangkab.go.id/index.php/public/info/detail/berita/129

規制対象となる産業分野

本規則で規制される産業分野は以下の通りである(第3条)。

  1. 金属メッキおよび亜鉛メッキ業
  2. 皮なめし業
  3. 椰子油製造業
  4. ゴム製造業
  5. タピオカ製造業
  6. グルタミン酸ナトリウム、イノシン酸製造業
  7. 合板製造業
  8. 乳製品加工業
  9. ソフトドリンク製造業;
  10. 石けん、洗剤、植物性油脂製品製造業
  11. ビール製造業
  12. 鉛蓄電池製造業
  13. 果物野菜加工業
  14. 漁業品加工業
  15. 海藻類加工業
  16. ココヤシ加工業
  17. 食肉加工業
  18. 大豆加工業
  19. 伝統医薬品またはジャムウ加工業
  20. 牛および豚畜産業
  21. 湿式/乾式食用油製造業
  22. 製糖業
  23. 煙草および葉巻製造業
  24. 電子産業
  25. コーヒー加工業
  26. 精製砂糖製造業
  27. 上流の石油化学工業
  28. レーヨン製造業
  29. 陶器製造業
  30. テレフタル酸製造業
  31. ポリエチレンテレフタレート
  32. 上流の石油化学工業
  33. 基礎油脂化学工業
  34. 苛性ソーダ・塩素工業
  35. パルプ・紙製造業
  36. エタノール製造業
  37. 乾式蓄電池製造業
  38. 塗料製造業
  39. 医薬品製造業
  40. 殺虫剤製造業
  41. 肥料製造業
  42. 繊維製造業
  43. ホテル業
  44. 健康サービス施設業
  45. 屠畜業、および
  46. 国内の、
    1. 住宅地、事務所街、商業地、および集合住宅;
    2. 建物の面積が1000 m2 を超える飲食店;および
    3. 居住者が100人以上の寮

上記産業分野のうち「x. 電子産業」の排水基準は、付属書24で以下の通り定められている。

項目 単位
物理パラメータ
TSS mg/l 60
BOD5 mg/l 50
COD mg/l 110
pH 6~9
化学パラメータ
アンモニア態窒素 mg/l 10
フッ素 mg/l 10
フェノール mg/l 0.5
油脂 mg/l 10
mg/l 0.6
亜鉛 mg/l 5
六価クロム mg/l 0.1
カドミウム mg/l 0.1
水銀 mg/l 0.002
mg/l 0.1
ニッケル mg/l 0.5

また、第3条で定められたすべての産業分野において、以下の実施が義務付けられる(第16条)。

  1. 排水許可において定められたところのパラメータに従い、少なくとも毎月1回は排水水質の監視を行なう。
  2. a項において述べたところの監視の結果は3ヶ月に1度、排水許可の発行者へ報告し、その写しを大臣および管轄権に従うところの知事へも報告する。
  3. b項において述べたところの監視の結果報告は、少なくとも以下の項目を含んでいること。
    1. 日ごとの排水記録;
    2. 素材および/または日ごとの生産実績;
    3. 排水水質基準のパラメータ値;および
    4. 排水負荷の計算
  4. c項において述べたところの報告は、本規則の付属書48に記載された報告書式に従い作成すること。

第3条で規定されていない産業分野に対する排水基準

上記の第3条で規定されていない産業分野の場合は、付属書47の排水基準値に従うこととなる。この付属書47では各パラメータに対して基準値が2通り(クラス1とクラス2)用意されているが、排水先の水系が第1級河川である場合はクラス1の基準値が適用される(つまり、より厳しい基準値が適用される)。ただし、処理前の廃水のBODが1500 ppm未満かつCODが3000 ppm未満の場合は、第1級河川でなくともクラス1の基準値が適用される。

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