EU飲料水指令の付属書改定により、飲料水源の水質監視がリスク・ベースになり柔軟に

飲料水源の汚染監視をリスク・ベースで、より柔軟に行うことを加盟国に認める欧州委員会の指令(下記URLで閲覧可能)が2015年10月28日に発効した。これはEU飲料水指令(98/83/EC)の付属書IIとIIIを改定するもので、順守費用と労力の軽減を意図している。EU諸国は、その実施のための国内法を2017年10月27日までに発効させなければならない。欧州委員会のヴェッラ環境担当委員は“飲料水は公衆衛生と福祉の基本なのでEU全域で高い水準を確保する必要がある。新たな監視規制体制は、不要な分析を減らし、本当に大事な質管理に集中することを可能とする”と述べた。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.260.01.0006.01.ENG

欧州委員会のプレスリリースによると、今回の改定は、より公平で包括的で優れた水供給を確保するための法整備を求める市民と欧州議会の声に応じたもので、欧州の約10万カ所の飲料水供給地における水質の監視方法に柔軟性を与え、リスク評価に基づいて、より大切な部分を重点的に監視することを可能にするという。例えば、加盟国はリスク評価の結果、有害物質が見つかるリスクが無いと分かった供給地域では、どの項目(パラメーター)について監視を行うかを決められるようになる。また、供給地域の水のサンプリング頻度を加減したり、公衆衛生上の懸念が生じた場合には監視対象物質リストを拡張したりすることも可能となる。こうした柔軟な監視方法は、食品衛生法で既に使われている“危害分析・重要管理点(HACCP)”の原則と世界保健機関(WHO)の飲料水質ガイドラインに記された水質安全計画方式に則っており、多数の条件が満たされなければ認められないようになっているので、公衆衛生が損なわれることは無いという。なおリスク評価の結果にかかわらず、大腸菌のサンプリング頻度は減らしてはならないとされている。

飲料水指令の第11条は、科学技術の進歩に照らして付属書を定期的にレビューするよう欧州委員会に義務付けているが、欧州委員会が付属書の改定を行ったのは今回が初である。なお欧州委員会は現在、同指令全体の評価も、改正を念頭に実施している。これは市民からの訴えを受けたもので、2015年末までに終わる予定である。

タグ「」の記事:

2020年7月10日
台湾環境保護署、「水汚染防止法事業分類および定義」の改正を公告――オイル貯蔵場や貯蔵施設の分類・定義を改める
2020年7月9日
米EPA、飲料水中の過塩素酸塩を規制しない方針を最終決定
2020年7月8日
ベトナム、水資源開発や排水の許可承認に関する手数料を暫定的に減額する通達を制定
2020年7月7日
ベトナム、水資源分野の違反に対する罰則を定める政令を制定
2020年7月6日
中国標準化研究院、「汚水処理装置一式」など3本の国家標準の意見募集稿を公表し意見募集