中国天津市は、2015年10月1日から「天津市再生水利用管理弁法*1」(以下、「弁法」)を施行した。本「弁法」の施行により、汚水排水量が一日当たり250立方メートルを超える工業企業および工業団地では、再生水利用計画と建設規範に関する標準に基づいて、再生水利用設備を備えることが義務化された。加えて、本弁法は商業施設や住宅等についても対象としており、再生水利用設備を設けなければならない施設には、延べ床面積が2万平方メートルを超えるホテル、レストラン、マンション、複合ビル、高層住宅などの建物、想定居住者数が1万人以上の団地、延べ床面積が3万平方メートルを超える役所、事務所、総合的文化体育施設などが含まれる。
本「弁法」によると、再生水を給水できる条件を備えており、かつ、水質が用水の基準をクリアできる場合には、雑用水(都市緑化、水洗トイレのフラッシュ、道路清掃、洗車、建築施工など)、工業生産用水(冷却、洗浄、ボイラなど)、景観維持用水について、再生水を使用しなければならない。同時に、一般河川、湿地、農業用水では、基準値をクリアし安全であることを前提条件として再生水を優先的に使用することが定められている。
*1 http://www.tjsw.gov.cn/pub/tjwcb/zhengcefg/zcfg/201510/t20151009_43390.html