2015年11月27日、スペイン農業食糧環境省(Magrama)が出していた、汚染と劣化から地下水を保護する2009年10月2日付勅令1514/2009の附属書IIを修正する勅令案を内閣が承認した。これは、EU加盟各国に対して、2015年までに水質目標を達成するために必要な各河川流域の管理計画と対策計画を作成できるよう、大規模な水質モニタリングプログラムを実行することを義務付けたEUの水政策枠組み指令(2000/60/EC)の2014年7月の修正を勅令1514/2009に反映させるための措置である。
EUの水政策枠組指令の修正では、地下水の水質目標を達成できないリスクを生む可能性のある物質の閾値を定めるプロセスにおいて、EU加盟国で共通の方法を実施する際の基準が統一化された。今回の附属書IIの修正点は以下の通り。
- 汚染物質のリスト(パートB)に、亜硝酸塩とリン酸塩が追加された。
- 「EU指令に附属書の内容を合わせるため、自治州と事前に検討した上でMagramaに附属書の内容を修正する権限と必要な規則を公布する権限を与える」という一項が追加された。
- 附属書IIのパートAのポイント3の内容(ある物質やイオンの参照基準が上がって閾値を定める際の原則)がより詳細になり、a)~c)の項目が追加された。
(例)a) 参照基準の決定は、勅令907/2007の10条および命令ARM/2656/2008の2.3.2に準ずる。フォローアップの戦略とデータの解釈には、水流の条件と地下水の化学物質が横方向でも縦方向でも異なることを考慮する。 - 附属書IIのパートC(流域計画に記載する情報)の内容がより詳細になった。
勅令案は以下で参照可能(スペイン語)。
http://www.magrama.gob.es/es/agua/participacion-publica/150728_proyectoderdmodifanexoiird1514_2009v_final_tcm7-390898.pdf
2009年10月2日付勅令1514/2009は以下で参照可能(スペイン語)。
Las aguas subterráneas constituyen un recurso natural dotado de un significativo
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/22/pdfs/BOE-A-2009-16772.pdf