ペルー環境省、水質基準を改正する政令を公布

ペルーの環境省は2015年11月21日、水質基準を改正する政令No.015-2015-MINAMを公布した。2008年7月30日公布の政令No.002-2008-MINAMで承認された水質基準を改正するもので、2015年11月21日に政令案が決議書No.323-2015-MINAMで発表されている。以下のカテゴリー毎に、化学・物理パラメータ、無機物質、有機物質、微生物、重金属の基準値および、各パラメータの測定方法が規定されている。なお、基準値の適用方法に関しては、2009年公布の政令No.023-2009-MINAMで規定されている。

カテゴリー1: 住民および娯楽向け
A:飲料水に使われる地表水
A1:消毒により飲料水として使える水。
B:海岸地域の娯楽用に使われる地表水。干潮時に地表から500m以内にある水域および、当局が指定する幅にある地表水。

カテゴリー2: 海岸および大陸部の、漁業および養殖向け。
C1:海岸部の二枚貝採取および養殖用。
C2:海岸部のその他の海産物の採取および養殖用。
C3:港湾や工業、下水サービスなど、C1やC2以外の活動用。
C4:湖沼での食用の水産物の採取や養殖用。

カテゴリー3: 農業の灌漑および家畜の飲料水向け。
D1:ニンニク、レタス、イチゴ、キャベツ、セロリ、グリーンピースなど、茎の短い作物および、樹木や果樹などの茎の長い作物の灌漑用。
D2:家畜の飲料用。

カテゴリー4: 脆弱な生態系や保護区などの、水域の環境保護向け。
E1:湖沼
E2:河川
E3:海岸地区

また政令では、事業所は、新しい水質基準を遵守する為に環境管理方法を変更する必要があるかどうかを、政令発効後6か月以内に環境当局に通知し、通知後12か月以内に環境管理方法の変更内容を提出し、それが環境当局に承認されてから3年以内に変更を実行しなければならないことが、規定されている。

政令No.015-2015-MINAMは、以下のサイトでダウンロード可能(スペイン語表記)。
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/12/Decreto-Supremo-N%C2%B0-015-2015-MINAM.pdf

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