韓国環境部は2015年11月25日、「水質および水生態系保全に関する法律」の改定案を策定したと発表し、主に新規水質汚染物質および特定水質有害物質を追加するという内容が骨子であると述べた。また、水質汚染物質として指定はされているが、排出許容基準が設定されていないものに関して、新たに排出許容基準を設定していると述べた。主な内容は下記の通り。
- 「Antimony、Styrene、BIS(2-ETHYLHEXYL)」の3種類の物質を、「水質および水生態系保全に関する法律」で規制される「水質汚染物質(有機部室、窒素化合物など水質汚染の原因となる物質)」として追加する。同法により規定される水質汚染物質は、上記の新規3種類を含め、56種類へと拡大される。
- さらに、上記の3種類の新規水質汚染物質は、「特定水質有害物質(水質汚染物質の中で、特に有害性が高く、別途管理が必要だとみられる物質)」として指定し、現在の特定水質有害物質は28種から31種へと増える。
- 上述の3種類の物質に対する排出許容基準は、Antimonyが0.02mg/L、Styreneが0.02mg/L、BIS(2-ETHYLHEXYL)が0.2mg/Lと設定される。
- 既存の水質汚染物質の中で、排出許容基準が別途規定されていなかったPerchlorate、Acrylamideについては、新たに0.03mg/L(Perchlorate)、0.015mg/L(Acrylamide)の排出許容基準を設けた。ちなみに、Acrylamideは、特定水質有害物質としても指定されている。
- 既存水質汚染物質に対する排出許容基準に関しては、今回の改訂版が公布されたのち、すぐに適用および実施される方針である。ただし、新規水質汚染物質3種類に関しては、猶予期間を3年間与え、2019年1月1日から適用される方針である。
今回の改定案は、2015年12月末まで国民の意見を徴収した後に、正式に国会の審査を経て公布される予定である。