タイで、2016年6月6日、「天然資源環境省告示:工場、工業団地及び工業地区からの排水管理基準」(以下、本告示)が公布された。本告示は、公布日より1年後に施行され、それにともない、現行の産業排水基準を定める「科学技術・環境省告示第3号(1996年(仏暦2539年)):工場及び工業団地を発生源とする排水の管理基準の規定」は無効となる。
規制対象
本告示は、工場、工業団地および工業地区を対象とし、それらの排水に対する基準値を定める。なお、工場、工業団地、工業地区のそれぞれの定義は以下の通り;
- 工場:工場法に基づく工場を指す。
- 工業団地:工業団地公社法に基づく工業団地を指す。
- 工業地区:工場法に基づく工業地区、又は公共水源に流れ込むか環境に排出する排水を共同管理する工業用に割当てられたエリアを指す。
排水基準
排水基準は大きく分けて全16項目あるが、新たに「色」の項目が加えられ、基準値は「300 ADMI以下」と規定された。
サンプリング
そのほか新たに、本告示の第7条にて「排水のサンプル採取ポイントおよびサンプリング方法」が規定された。具体的には以下の通りである;
- サンプル採取は、公共水源に排出するか環境に排出するポイント、又は工場、工業団地及び工業地区から排出する排水の典型的なサンプルが得られる他のポイントで採取すること。複数のポイントから排出する場合は、各ポイントで採取すること。
- サンプル採取ポイントでの排水サンプルの採取は、グラブサンプリング(Grab Sample)法によること。
本告示の原文は以下よりダウンロード可能。
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/129/17.PDF