コロンビア環境省は2016年11月23日、環境法を集大成した政令No.1076第9巻の、自然の水源を直接使用するプロジェクトの投資義務に関する部分の改正案を発表した。主な改正内容は、以下の通りとなっている。
- 環境ライセンスの取得を要するプロジェクトで、自然の水資源の水を直接採って、人の消費の為や娯楽、灌漑などのあらゆるプロジェクトに使用する場合は、プロジェクト投資総額の最低1%を、その水資源の水源となる水域の回復や保全にあてることを義務付ける。政令発効後に環境ライセンスを取得する、新しいプロジェクトを対象とする。
- 自然の水資源から使用する水の量の増加を伴う環境ライセンスの修正がある場合は、増加分に応じて金額を増額すること。
- 水道の水を利用する、環境ライセンス取得プロジェクトは、対象外とする。
- 投資総額の1%の支払いは現地通貨のコロンビアペソで行い、経理上仕分けして、会計士の証明書を得ること。
- 毎年3月31日までに、支払い金額を政府が発表するインフレ率に合わせて調整すること。
- 支払い義務対象者は、プロジェクト開始後6ヶ月以内に、投資総額の1%を具体的にどのように使うかのプログラム提案書を、当局に提出して承認を得ること。
- プロジェクトの建設段階は、プロジェクト進捗と年間投資額に応じた、中間計画書でよい。
- 1%の使途は、以下の優先順位の活動とすること。
- 違法な活動によって劣化した地域を優先した、エコロジー回復など、水域の保護や保全となる活動。
- 村落の家庭排水の浄化システム建設など、水資源を回復する活動。
- モニタリングによる、水資源の監視活動。
- 自然資源を保護する、生態系や特定地区の改善活動。
政令案は、以下のサイトで閲覧可能(西語表記)。
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/consultas_publicas_2016/dassu/F-M-INA-24-Comentarios-de-actores-ext-prop-norm.zip