タイ、工業団地公社法に基づく新たな排水基準を公布――工業団地が運営する中央排水処理施設への流入水質基準を規定

タイ工業省は、2017年7月13日、タイ工業団地公社法に基づく下位法令“タイ工業団地公社告示第76/2560号:工業団地の中央廃水処理システムへの廃水の排出における一般基準”を公布した。公布翌日から施行された本告示は、タイ工業団地公社法に基づき設立された工業団地に入居する工場に対して適用される排水基準を定めるものである。本告示の施行とともに、2011年に制定された「タイ工業団地公社告示第78/2554号:工業団地の中央廃水処理システムへの廃水の排出における一般基準」は廃止された。

改正のポイント――色の基準値を600ADMIに設定

一番大きな改正点は、天然資源環境省が2016年に改正した排水基準を受けて、600ADMIという“色(Color)”の基準値を設けたことである。また、以前の基準に含まれていた塩化物(Chloride as Cl2)という項目は削除された。新旧の基準値の比較表を以下に示す(改正点については太字にて表示)。

No. パラメーター 旧基準値
(2017.07.13まで有効)
新基準値
(2017.07.14から施行)
単位
1 pH 5.5-9.0 5.5-9.0
2 Temperature 45 45
3 Color 嫌悪を催さないこと 600 ADMI
4 Odor 嫌悪を催さないこと 嫌悪を催さないこと
5 Total Dissolved Solids(TDS) 3000 3000 mg/L
6 Total Suspended Solids(TSS) 200 200 mg/L
7 BOD 500 500 mg/L
8 COD 750 750 mg/L
9 Sulfide 1 1 mg/L
10 Cyanide 0.2 0.2 mg/L
11 Oil & Grease 10 10 mg/L
12 Formaldehyde 1 1 mg/L
13 Phenols Compound 1 1 mg/L
14 Free Chlorine 1 1 mg/L
15 Pesticide 検出されないこと 検出されないこと
16 TKN 100 100 mg/L
17 Fluoride 5 5 mg/L
18 Surfactants 30 30 mg/L
19 Zinc 5 5 mg/L
20 Hexavalent Chromium 0.25 0.25 mg/L
21 Trivalent Chromium 0.75 0.75 mg/L
22 Arsenic 0.25 0.25 mg/L
23 Copper 2 2 mg/L
24 Mercury 0.005 0.005 mg/L
25 Cadmium 0.03 0.03 mg/L
26 Barium 1 1 mg/L
27 Selenium 0.02 0.02 mg/L
28 Lead 0.2 0.2 mg/L
29 Nickel 1 1 mg/L
30 Manganese 5 5 mg/L
31 Silver 1 1 mg/L
32 Total Iron 10 10 mg/L
33 Chloride (as Cl₂) 2000 mg/L

上述の“タイ工業団地公社告示第76/2560号:工業団地の中央廃水処理システムへの廃水の排出における一般基準”は、以下のURLよりダウンロードできる。
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/180/30.PDF

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