ペルー、環境対策を考慮した下水インフラ環境管理プログラム作成に関する決議書を公布

2017年10月2日、ペルーの住宅・建設・上下水省は、決議書No.372-2017-VIVIENDAを公布した。下水処理の「環境対策プログラム(PAMA)」の内容と作成要件(TOR)及び、「環境対策の技術仕様(FTAA)」作成にあたって考慮すべき点を規定し、下水事業者の環境対策プログラム作成と実施の便宜を図るものとなっている。

ペルーでは、水資源法No.29338(2009年3月31日公布)の第79-82条で、水域への汚水の排水環境規制や、処理した汚水の再利用に関して、また汚水の排水にあたっては当局の許可を必要とすることが規定されている。さらに政令No.1285(2016年12月29日公布)の第4条および第5条で、下水事業者は、処理した汚水の排水基準を9年以内に規模により漸進的に遵守する措置をとらなければならないことが規定されている。

環境対策プログラムに関しては、住宅・建設・上下水省政令No.010-2017-VIVIENDA(2017年5月12日公布)で、政令No.1285第4条および第5条の適用規則として、漸進的な環境対策プロジェクトの内容や作成方法、また飲料水供給網の規模を基準とする事業規模による、環境対策実施期限、期限延長許可基準が規定された。環境対策実施期限は、以下に規定されている。

  • 超大規模事業所(飲料水供給接続数100万以上):
    排水の環境対策登録3ヶ月以内、プロジェクト作成及び実施5年以内。
  • 大規模事業所(飲料水供給接続数4000から100万まで):
    排水の環境対策登録6ヶ月以内、プロジェクト作成及び実施7年以内。
  • 中規模事業所(飲料水供給接続数1500から4000まで):
    排水の環境対策登録1年以内、プロジェクト作成及び実施6年以内。
  • 小規模事業所(飲料水供給接続数1500以下):
    排水の環境対策登録1年以内、プロジェクト作成及び実施6年以内。
  • 市町村による事業(人口1万5000人以下):
    排水の環境対策登録2年以内、プロジェクト作成及び実施6年以内。
  • 住民組合による事業(人口2000人以下):
    排水の環境対策登録4年以内、プロジェクト作成及び実施5年以内。

なお決議書No.372-2017-VIVIENDAは環境省との共同作業により策定されたが、汚水排水の管轄当局は、住宅・建設・上下水省の環境局となる。

決議書No.372-2017-VIVIENDAは、以下のサイトからダウンロード可能(西語表記)。
http://perseo.vivienda.gob.pe/Documentos_resoluciones/Emitidos/RM%20372-2017-VIVIENDA.pdf

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