ボリビアの環境・水大臣は10月29日の「ボリビア水資源と上下水の日」を記念して、ボリビア国民の飲料水及び下水の全国レベルでの完全普及を保証するための国家の行動指針を含む、「ボリビアの水に関する人権施行政策」を承認したと発表した。
ボリビアでは2015年から上下水整備の進捗に関する報告書の作成が始まっており、「ボリビアの水に関する人権施行政策」は、その結果により策定された行動指針となっている。またボリビア建国200年周年の2025年に向けたアジェンダに沿った、国家経済社会計画の戦略の一部となる。この社会政策の柱となるのは、上下水サービスへの「アクセシビリティ(利便性)、アフォーダビリティ(低料金)、アベイラビリティ(可用性)、クオリティ(質)、アクセプタビリティ(受容性)」であり、人権行使を保証する基準としては、「無差別、使用者の全面参加、説明責任、持続性」が原則となると、環境・水大臣は述べている。
また環境大臣は、この政策に基づいて制定される規則では、上下水サービス普及の為の情報公開や、キャンペーン、協力体制の強化、総合的なアクションに関係する、水に関する人権行使の為の基本的なガイドラインが規定され、現政権の具体的なアクションと政策の施行が始まる。これは政府だけでなく、関係者全員の重要な貢献となると、大臣は指摘する。
この新しい政策は、環境・水省主催の「処理された排水の回収と再使用」に関するパネルディスカッションで発表された。このディスカッションは、処理された排水の回収に関する考察や情報交換をする目的で開催され、各地方当局や、関連専門家、大学生の他、スペインや米国の専門家も参加し、気候変動対策、処理された排水の管理、雨水利用、汚水の農業用水や緑地への再利用に関する情報交換がなされた。
なおボリビアでは、特にアンデス地域の他の開発途上国同様、都市部の排水は、農民が伝統的な技術で営む農業用水や牧畜用水として使われている。10月29日の「ボリビア水資源と上下水の日」は、1898年の環境・水省決議書No.227により制定された。