台湾経済部は、2017年12月29日、「節水技術の研究開発への民間参入奨励弁法[1]」の一部改正について発表した。2008年に公布された同法は、節水研究開発の民間参入を奨励する技術、審査の手順、奨励金額などを定めた法律である。2013年にも一部改正が行われ、今回は2回目の改正となる。
今回の改正箇所は、以下のとおりである。
- 水道水法の改正に合わせて、第1条の対応する条文名を改正。
- 節水ラベル管理弁法に合わせて、同弁法第3条で規定の奨励対象となるプロジェクトの表現を改正し、一部(節水ラベル製品の種類は、中央主管機関が公告するという条文)を削除。
第3条は、次のように改められた。
本弁法で奨励するプロジェクトは、以下の各技術に限るものとする。
- 節水ラベル管理弁法で定めた節水ラベル製品の革新、改良、整合を図る技術。
- 建築物の雨水貯留工事および設計評価に関する技術の研究開発。
- 家庭用水の節水監視、管理および設備の研究開発。
- 商業用水の節水監視、管理および設備の研究開発。
- 工業用水の節水監視、管理および設備の研究開発。
- 農業用水の節水監視、管理および設備の研究開発。
同弁法によると、上記および関連条件に適合した場合、以下の奨励金が支払われる。
- 特許を取得した場合
案件当たり最高2万ニュー台湾ドル(約7万4000円)(特許申請のために支払った関連費用額を上限とする)。 - 技術の研究開発の場合
案件当たり最高20万ニュー台湾ドル(約74万円)(申請案件の全経費の50%を上限とする)。
[1] 原文は以下より閲覧可能。
http://wralaw.wra.gov.tw/wralawgip/cp.jsp?displayLaw=true&lawId=8a8a852d1fb0edb7011fb6ba87f50085