インド環境森林気候変動省は2017年10月13日、1986年環境(保護)規則(以下、本規則)で定められている排水基準の対象産業に、下水処理施設(Sewage Treatment Plants)を新たに追加する「2017年環境(保護)改正規則(Environment (Protection) Amendment Rules, 2017)」を公布した。本規則の付表Iで定められている産業ごとの排水基準に、新たに「105」番として、以下のように下水処理施設を追加する。
No. | 産業 | パラメータ | 基準 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
廃水排出基準(すべての廃棄方法に適用) | ||||
“105 | 下水処理施設 | 地域 | 上限値 | |
(a) | (b) | |||
pH | 全国 | 6.5-9.0 | ||
生化学的酸素要求量 (BOD) |
メトロシティ*およびすべての州都(注1) | 20mg/l | ||
上記以外の地域 | 30mg/l | |||
総浮遊固形物 (TSS) |
メトロシティおよびすべての州都(注1) | <50mg/l | ||
上記以外の地域 | <100mg/l | |||
糞便性大腸菌(FC) (MPN/100ml) |
全国 | <1000 |
*メトロシティとは、ムンバイ、デリー、コルカタ。バンガロール、ハイデラバード、アフマダーバードおよびプネーを意味する。
注1:Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya Mizoram, Nagaland, Tripura Sikkim, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, and Union territory of Andaman and Nicobar Islands, Dadar and Nagar Haveli Daman and Diu and Lakshadweepは除く
- 産業目的による処理された廃水の利用に関しては、FCの基準は適用しない。
- 本基準は2019年6月1日以降に操業を認められたすべての下水処理施設に適用され、既存の下水処理施設に関しては、本改正規則の公布日から5年以内に順守しなければならない。
- 海洋へ処理された廃水を排出する場合は、適切な海洋放流管(marine outfall)を通して行い、既存の沿岸排出(shore discharge)は海洋放流管を通した排出に変えなければならない。また、海洋放流管が排出地点において最低初期希釈率150倍および排出地点から100mの地点において最低初期希釈1500倍を確保する場合、一般排出基準で定められた既存の基準を適用しなければならない。
- 中央公害管理委員会や州公害管理委員会は、1986年環境(保護)法第5条に基づき、地域状況を考慮してより厳しい基準を定めることができる。
なお、本改正規則は以下のURLよりダウンロード可(ヒンディー語・英語表記)。
http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2017/179567.pdf