台湾環境保護署、「水汚染防止法」を改正――水汚染防止費の徴収対象者を調整し、地下水系汚染行為に対する処罰を強化

台湾行政院環境保護署は、2018年6月13日、「水汚染防止法」の改正について発表した。改正法は、公布日より施行される。今回の主な改正箇所は、以下のとおりである。

  • 水汚染防止費徴収対象者の調整
    • 公共および居住区専用の汚水下水道系統は、水汚染防止費の徴収対象外に改められた。
    • 一般家庭の徴収対象者については、下水道法に基づき公告された下水道使用地域内で、汚水を下水道に排出していない一般家庭に改められた。
    • 一般家庭による違反に対する処罰規定が追加された。
  • 地下水系汚染行為に対する処罰の強化
    • 許可を取得すれば地下水に排水できるという規定が削除され、廃水(汚水)の地下水系への流入が禁止された。
    • 違法な地下水系への排水行為については、最高で600万ニュー台湾ドル(約2200万円)の罰金が科される(上記改正に基づき、許可証を未取得の場合という条件が削除された)。
    • 健康に有害な物質を含む廃水(汚水)を地下水系に流入させた場合、1年以上7年以下の有期懲役および拘禁刑が科されるか、もしくは20万ニュー台湾ドル(約73万4000円)以上2000万ニュー台湾ドル(約7340万円)以下の罰金が科されるか、または併科されるという処罰規定が追加された。
  • 期限付き改善期間中の水質悪化行為に対する処罰規定
    • 改善期間中に事業者から排出される廃水(汚水)の汚染物質が、原処罰の根拠となった排出濃度、または水素イオン濃度指数を超過しており、水質のさらなる悪化を招いた場合、違反回数に応じて処罰するという規定が追加された。

なお、今回改正された「水汚染防止法」の原文については、以下のURLより閲覧可能である(中国語繁体字)。
https://enews.epa.gov.tw/enews/fact_Newsdetail.asp?InputTime=1070613184632

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