ベトナム、地下水開発に関する政令を制定

ベトナムで、2018年12月26日、「地下水開発の制限に関する政令167/2018/ND-CP」が制定された。本政令は2019年2月10日より施行される。全3章17条から成る本政令は、ベトナム領土に属する淡水地下水を有する場所での地下水の開発制限を定めるもので、地下水開発においては定められた基準を適切に順守することが必要となる。

本政令の原文は以下よりダウンロード可能。
http://www.monre.gov.vn/VanBan/Lists/VanBanHanhChinh/Attachments/92/167.signed_01.pdf

地下水開発の原則

本政令で定められる地下水開発の原則は次の通り

  1. 地下水資源が守られることが保証されていると同時に、法令規定に沿った人々や国家の利益のために地下水開発及び使用の許可証が回収されてしまった場合の損害賠償、水資源開発の権利付与料金の返還(ある場合)を含む、関連する個人・組織の合法的な権利・利益が守られること
  2. 各制限地域・区域ごとに具体的に適用されている開発制限方法、本政令の規定に沿った各ケースと対象に対する実施順序を厳密に遵守、本政令に規定したものと異なる地下水の開発制限方法は適用しない
  3. 生活用水、災害予防・防止のための給水を優先する
  4. 断水にならないことが保証されており、承認されたフロー、方法によって実施されること

地下水の開発

地下水を開発する各組織・個人は、本政令に基づく開発制限地域の指定の一助とするために、開発工事に関する数値データおよび情報を提供し、天然資源環境局の要求に従って開発活動を行うこと。自らの地下水開発工事に対して地下水の開発制限方法・実施プロセスの策定(ある場合)には本政令の規定に沿って天然資源環境局と協力すること、承認された方法による地下水の開発制限を実施することが求められる。

本政令施行前に承認されたが、本政令の規定に適合している制限地域に対してはそのまま継続して実施すること。本政令の規定に適合していない場合には、省レベルの人民委員会において再検討、修正、補足を行い2020年12月31日までに本政令に適合するようにすること。

タグ「」の記事:

2020年7月10日
台湾環境保護署、「水汚染防止法事業分類および定義」の改正を公告――オイル貯蔵場や貯蔵施設の分類・定義を改める
2020年7月9日
米EPA、飲料水中の過塩素酸塩を規制しない方針を最終決定
2020年7月8日
ベトナム、水資源開発や排水の許可承認に関する手数料を暫定的に減額する通達を制定
2020年7月7日
ベトナム、水資源分野の違反に対する罰則を定める政令を制定
2020年7月6日
中国標準化研究院、「汚水処理装置一式」など3本の国家標準の意見募集稿を公表し意見募集