米環境保護庁(EPA)と陸軍工兵司令部は2020年1月23日、「合衆国の水域」を新たに定義する最終規則「可航水域保護規則:『合衆国の水域』の定義」を決定して公表した。この最終規則は官報掲載の60日後に発効する。
「合衆国の水域」について
「合衆国の水域」とは水質浄化法(CWA)の規制対象となる水域のことで、こうした水域はもともと「可航水域」と呼ばれていたが、この呼び方がCWAの実際の運用とはかけ離れていたため、オバマ政権時代の2015年、この水域を「合衆国の水域」として定義しなおす規則が制定された。
だが、この規則には、定義があいまいで結果的にCWAの規制対象範囲を不当にひろげるものだとの批判が制定当初からあり、トランプ政権に代わった直後の2017年2月、同政権は「合衆国の水域」定義規則を見直すことを求める大統領令を発した。今回決定された最終規則はこの大統領令の趣旨に沿ったもので、第1ステップとしてすでに2015年の「合衆国の水域」定義規則が2019年9月に廃止されており、今回の「可航水域保護規則:『合衆国の水域』の定義」規則によって一連の定義見直しが完結することとなった。
連邦と州等の所轄範囲が明確に
これまで何十年にもわたって、水域に関して連邦政府の管轄権がどこからどこまでおよぶのかが不明確だったが、今回の最終規則によってはじめて、連邦政府が保護すべき湿地帯と州が保護すべき湿地帯との違いが明確になった。
このほか、CWAのもとで連邦政府が規制すべき水域として以下の4つのカテゴリーが明確化された。
- 大西洋やミシシッピ川など、領海および従来の可航水域
- 常時流れがあったり流れが時に途絶えたりする支流域
- 特定の湖、池、および人口湖
- 連邦所轄水域に隣接する湿地帯
なお、この最終規則の官報掲載前のテキストは以下のURLで読むことができる。
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-01/documents/navigable_waters_protection_rule_prepbulication.pdf