ペルー政府は2016年12月29日、上下水サービスの能率を高め、サービスの質を向上することを目的とする、上下水サービス管理枠組み法を承認する政令No.1280を公布した。ペルーの住宅・建設・上下水大臣によれば、同省は2009年から2014年の間に180億ソル(約6300億円)を上下水サービス会社に拠出しているが、サービスの質は改善されていない。全111条からなる政令の主な内容は、以下の通りとなっている。
- 序章で、上下水サービス提供と管理は、上下水サービスの100%普及及び、国民が享受すべき基本的なサービスとして優先保護を受けること、サービス会社の経済的独立性確保、能率性向上の優先、環境保護と節水などを原則とすることが挙げられている。
- 第16条で、サービス企業としての効率性を追求し、スケールメリットを得る為、県内や県を越えてのサービス会社の統合を奨励し、統合へのインセンティブが提供されることが規定されている。
- 第43条で、下水サービス会社の権利として、サービス料及び遅滞金利の徴収、家庭排水以外のサービス利用者から、必要に応じて汚染度に従った追徴金の徴収、契約違反や規約違反があった場合は、事前通知や当局の介入なしにサービスを停止できること、施設に害を与えれらた場合はその修復費用を請求できることなどが挙げられている。
- 第46条で、下水サービス会社の義務として、使用者に良質のサービスを妥当な料金で提供すること、サービスの内容や計画、またサービスの質に変更がある場合は事前に使用者や当局に報告すること、使用者の意見や情報を受領できる何らかのシステムを有すること、料金体系や料金変更に関しは、使用者に事前に報告すること、施設や機材の運営とメンテナンス、また必要に応じて遅滞なく拡張や更新を行うこと、当局の立ち入り検査を受け入れること、技術的な理由や緊急時には、他のサービス会社の施設に接続する融通を図ることなどが規定されている。
- 当法令の適用規則は、法令公布日から120日以内に、住宅・建設・上下水省が承認しなければならないこと、また90日以内に上下水サービス監査局SUNASSは、法令適用に必要な規約を公布しなければならないことが、補完条項で規定されている。
政令No.1280は、以下のサイトでダウンロード可能(西語表記)。
http://www.sunass.gob.pe/normas/dl1280.pdf